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○横浜市公告式条例

昭和25年8月30日

条例第35号

市会の議決を経て、横浜市公告式条例を次のように定める。

横浜市公告式条例

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、横浜市報に登載してこれを行う。ただし、天災地変その他緊急の必要により横浜市報に登載して公布することができないときは、市役所、区役所等の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(令5条例2・一部改正)

(市長の定める規則の公布)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(令5条例2・全改)

(市長の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、市長の定める規程(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(令5条例2・全改)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、市の機関(市長を除く。以下同じ。)の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「市長名」とあるのは、「当該機関名」と読み替えるものとする。

(令5条例2・全改)

(規則又は規程の施行期日)

第6条 市長又は市の機関の定める規則又は規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令5条例2・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5条例2・旧第8条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

(令和5年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市公告式条例

昭和25年8月30日 条例第35号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第3章 公告式
沿革情報
昭和25年8月30日 条例第35号
令和5年2月22日 条例第2号