
○横浜市公告式条例
昭和25年8月30日
条例第35号
市会の議決を経て、横浜市公告式条例を次のように定める。
横浜市公告式条例
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、横浜市報に登載してこれを行う。但し、天災地変その他緊急の必要により横浜市報に登載して公布することができないときは、市役所及び市所属公署の掲示場に掲示してこれにかえることができる。
(施行期間の特例)
第3条 条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。但し、条例に特別の定があるときは、この限りでない。
(規則に関する準用)
第4条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第5条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
(規則又は規程の施行期日)
第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(委任)
第8条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 横浜市公告式条例(昭和25年2月横浜市条例第1号)は、廃止する。
-2022.04.01作成-2022.04.01内容現在
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