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○横浜市選挙公報に関する条例

昭和59年3月15日

条例第2号

横浜市選挙公報に関する条例をここに公布する。

横浜市選挙公報に関する条例

横浜市公営立会演説会及び選挙公報に関する条例(昭和27年9月横浜市条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づく選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市の選挙管理委員会は、市議会議員及び市長の選挙について、その候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

2 選挙公報は、市議会議員の選挙にあってはその選挙区ごとに、市長の選挙にあっては選挙の行われる区域を通じて、発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、市の選挙管理委員会の指定する期日までに、市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して市の選挙管理委員会に、市長の選挙にあっては市の選挙管理委員会に、文書で申請しなければならない。

(平10条例15・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 市の選挙管理委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、市の選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平7条例14・平10条例15・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、市の選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布する。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(平7条例14・一部改正)

(市の選挙管理委員会への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、市の選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年2月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年2月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市選挙公報に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前に告示された選挙については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市選挙公報に関する条例

昭和59年3月15日 条例第2号

(平成10年2月25日施行)