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○横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年12月15日

条例第57号

〔横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例〕をここに公布する。

横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(ポスター掲示場の設置)

第1条 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(ポスター掲示場の総数を減ずる場合)

第2条 区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情を考慮して、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、あらかじめ市の選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。






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横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年12月15日 条例第57号

(昭和58年1月14日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和56年12月15日 条例第57号
昭和58年1月14日 条例第1号