○投票区の設置
昭和46年3月17日
保土ケ谷区選管告示第7号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、保土ケ谷区の投票区を次のように設ける。
投票区の設置(昭和44年12月保土ケ谷区選挙管理委員会告示第10号)は、廃止する。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 岩崎町1番から10番まで、13番、14番、16番から36番まで、39番以降、霞台1番から3番まで(ただし、3番2号を除く。)、13番から38番まで(ただし、37番を除く。)、47番から53番まで、56番1号から56番6号まで、瀬戸ケ谷町1番地から50番地まで(ただし、46番地の50、46番地の54を除く。)、53番地から67番地まで(ただし、53番地の161、53番地の162、53番地の164を除く。)、68番(一部)、69番、74番から77番まで、79番から105番まで、107番から112番まで、114番、115番、117番から137番まで、139番から153番まで、161番、保土ケ谷町1丁目、保土ケ谷町2丁目 |
第2投票区 | 岩崎町37番、38番、初音ケ丘1番から14番14号まで、14番16号、16番から23番まで、46番(ただし、46番1号から46番31号までを除く。)、48番以降 |
第3投票区 | 保土ケ谷町3丁目、初音ケ丘14番15号、14番17号から15番まで、24番から46番31号まで、47番、藤塚町10番50号から10番67号まで、12番から13番30号まで、14番以降、新桜ケ丘二丁目1番から2番まで(ただし、2番2号を除く。)、狩場町1番地から25番地まで、27番地から120番地まで、122番地から163番地まで |
第4投票区 | 境木町、法泉一丁目、法泉二丁目、法泉三丁目1番地から21番地まで、24番地から27番地まで、権太坂一丁目1番から4番まで、藤塚町1番から10番49号まで、10番68号から11番まで、13番(ただし、13番1号から13番30号までを除く。) |
第5投票区 | 権太坂一丁目13番から19番まで、23番から30番まで、41番以降、権太坂二丁目12番以降、境木本町 |
第6投票区 | 狩場町26番地、121番地、164番地から213番地まで、226番地から298番地まで、権太坂一丁目5番から12番まで、20番から22番まで、31番から40番まで、権太坂二丁目1番から11番まで |
第7投票区 | 岩井町1番地から92番地まで(ただし、86番地は別図の区域を除く。)、103番地から121番地まで、122番地の2から122番地の4まで、122番地の7から134番地まで、137番地から150番地まで、160番地から174番地まで、月見台、帷子町 |
第8投票区 | 岩井町86番地の一部(別図のとおり)、93番地から102番地まで、122番地、122番地の1、122番地の5、122番地の6、135番地、136番地、151番地から159番地まで、175番地以降 |
第9投票区 | 桜ケ丘一丁目、桜ケ丘二丁目、花見台、岩崎町11番、12番、15番、霞台3番2号、4番から12番まで、37番、39番から46番まで、54番以降(ただし、56番1号から56番6号までを除く。) |
第10投票区 | 岩間町、西久保町(ただし、1番地の4(西久保町公園ハイツ)を除く。)、神戸町1番地から128番地まで |
第11投票区 | 神戸町129番地以降、天王町団地、天王町スカイハイツ、市営川辺町住宅 |
第12投票区 | 天王町(ただし、天王町団地、天王町スカイハイツを除く。)、宮田町 |
第13投票区 | 鎌谷町 |
第14投票区 | 峰沢町(ただし、40番地から258番地までを除く。)、岡沢町18番地から20番地、21番地の41、22番地から206番地まで、252番地から272番地まで、286番地から367番地まで、常盤台79番8号、80番から88番まで |
第15投票区 | 峰沢町40番地から258番地まで |
第16投票区 | 川辺町(ただし、市営川辺町住宅を除く。)、峰岡町1丁目及び2丁目(ただし、146番地から161番地まで、192番地から264番地までを除く。) |
第17投票区 | 峰岡町3丁目(ただし、368番地から394番地までを除く。)、和田一丁目、和田二丁目 |
第18投票区 | 釜台町、常盤台(ただし、1番から10番まで、79番8号、80番から88番までを除く。) |
第19投票区 | 岡沢町1番地から17番地まで、21番地(ただし、21番地の41を除く。)、207番地から251番地まで、273番地から285番地まで、峰岡町2丁目146番地から161番地まで、192番地から264番地まで、峰岡町3丁目368番地から394番地まで、常盤台1番から10番まで |
第20投票区 | 星川一丁目、星川二丁目、星川三丁目1番から8番まで、12番以降(ただし、12番34号から12番35号までを除く。) |
第21投票区 | 仏向町1番地から99番地まで、300番地から389番地まで、763番地から768番地まで、770番地から1,000番地まで、1,040番地から1,109番地まで(ただし、1,059番地を除く。)、1,120番地から1,123番地まで、1,160番地から1,166番地まで、1,168番地から1,169番地まで、1,271番地から1,275番地まで、仏向町団地、星川三丁目9番から11番まで、12番34号から12番35号まで |
第22投票区 | 明神台 |
第23投票区 | 仏向町100番地から299番地まで、390番地から399番地まで、508番地から511番地まで、553番地、554番地、615番地から624番地まで、1,600番地から1,715番地まで、1,736番地から1,818番地まで、1,828番地以降、坂本町、川島町511番地から619番地まで、621番地から626番地まで、仏向西1番から14番まで、23番以降 |
第24投票区 | 仏向町400番地から507番地まで、512番地から552番地まで、555番地から614番地まで、625番地から762番地まで、769番地、1,001番地から1,039番地まで、1,059番地、1,110番地から1,119番地まで、1,124番地から1,159番地まで、1,167番地、1,170番地から1,270番地まで、1,276番地から1,599番地まで |
第25投票区 | 川島町913番地から931番地まで、973番地から988番地まで、1,359番地から1,519番地まで、1,556番地から1,573番地まで |
第26投票区 | 仏向町1,716番地から1,735番地まで、1,819番地から1,827番地まで、川島町620番地、627番地から629番地まで、647番地から751番地まで、759番地から765番地まで、1,520番地から1,555番地まで、仏向西15番から22番まで |
第27投票区 | 川島町1番地から510番地まで、630番地から646番地まで、752番地から758番地まで、766番地から912番地まで、932番地から972番地まで、999番地から1,129番地まで、1,143番地の4から1,146番地の1まで、1,146番地の4から1,203番地まで(ただし、1,199番地は横浜市道白根第392号線東側)、1,205番地から1,319番地まで、1,321番地から1,358番地まで、東川島町1番地から21番地まで |
第28投票区 | 上星川一丁目、上星川二丁目、上星川三丁目 |
第29投票区 | 東川島町22番地以降 |
第30投票区 | 西谷町、西谷一丁目、西谷二丁目、西谷三丁目、西谷四丁目、川島町1,130番地から1,143番地の3まで、1,146番地の2、1,146番地の3、1,199番地(ただし、横浜市道白根第392号線東側を除く。)、1,204番地、1,320番地 |
第31投票区 | 上菅田町565番地から575番地まで、577番地から710番地まで、719番地から826番地まで、1,000番地から1,537番地まで、1,873番地(ただし、笹山団地を除く。) |
第32投票区 | 上菅田町1番地から31番地まで、50番地から284番地まで、827番地から999番地まで(ただし、笹山団地を除く。)、新井町1番地から46番地まで、52番地から59番地まで、62番地、63番地、65番地から76番地まで、82番地から113番地まで |
第33投票区 | 県営笹山団地、県住宅供給公社笹山団地 |
第34投票区 | 新井町47番地から51番地まで、340番地、349番地から488番地まで、555番地から625番地まで、654番地以降、上菅田町1,630番地、1,696番地以降(ただし、1,873番地を除く。) |
第35投票区 | 今井町1番地から71番地まで、83番地から113番地まで、120番地から200番地まで、379番地から391番地まで、401番地以降、法泉三丁目22番、23番 |
第36投票区 | 今井町72番地、78番地、新桜ケ丘一丁目、新桜ケ丘二丁目2番2号、3番以降 |
第37投票区 | 瀬戸ケ谷町46番地の50、46番地の54、51番地から52番地まで、53番地の161、53番地の162、53番地の164、68番地の1、70番地から73番地まで、78番地、106番地、113番地、116番地、138番地、154番地から160番地まで、162番地以降、狩場町299番地以降 |
第38投票区 | 西久保町1番地の4(西久保町公園ハイツ) |
第39投票区 | 狩場町214番地から225番地まで、権太坂三丁目 |
第40投票区 | 上菅田町32番地から49番地まで、285番地から564番地まで、576番地、711番地から718番地まで |
第41投票区 | 新井町60番地、61番地、64番地、77番地から81番地まで、114番地から339番地まで、341番地から348番地まで、489番地から554番地まで、626番地から653番地まで、上菅田町1,538番地から1,695番地まで(ただし、1,630番地を除く。) |
別図
岩井町86番地の一部の区域図
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