○投票区の設置
昭和41年6月15日
西区選管告示第2号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により西区の投票区を次のように設ける。
投票区の設置(昭和39年9月西区選挙管理委員会告示第5号)は、廃止する。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 北軽井沢 |
第2投票区 | 浅間台(ただし、119番地、123番地、125番地の5、127番地から129番地までを除く。)、宮ヶ谷、浅間町1丁目 |
第3投票区 | 岡野二丁目、浅間町2丁目、3丁目、浅間台119番地、123番地、125番地の5、127番地から129番地まで |
第4投票区 | 南幸一丁目、南幸二丁目、北幸一丁目、北幸二丁目 |
第5投票区 | 平沼一丁目1番から6番まで、33番から40番まで、高島一丁目、高島二丁目、桜木町7丁目48番地 |
第6投票区 | 平沼一丁目(ただし、1番から6番まで、33番から40番までを除く。)、平沼二丁目、西平沼町4番から6番まで |
第7投票区 | 浅間町4丁目、5丁目、南浅間町、西平沼町7番、8番 |
第8投票区 | 久保町 |
第9投票区 | 東久保町、元久保町 |
第10投票区 | 境之谷8番地から13番地まで、31番地から53番地まで、霞ケ丘、西戸部町1丁目(ただし、1番地から56番地までを除く。)、西戸部町2丁目198番地から222番地まで、230番地、233番地、234番地 |
第11投票区 | 浜松町1番から7番まで、中央二丁目6番3号から6号まで、7番から9番まで、35番、36番、藤棚町(ただし、2丁目177番地から197番地までを除く。)、境之谷54番地以降 |
第12投票区 | 浜松町8番から15番まで、中央一丁目(ただし、8番、9番、27番から33番までを除く。)、中央二丁目(ただし、6番3号から6号まで、7番から9番まで、35番、36番を除く。)、西前町 |
第13投票区 | 桜木町6丁目、7丁目(ただし、48番地を除く。)、花咲町6丁目、7丁目、中央一丁目8番、9番、27番から33番まで、戸部本町、戸部町6丁目、7丁目 |
第14投票区 | 戸部町1丁目11番地から17番地まで、戸部町2丁目23番地から29番地まで、40番地から47番地まで、戸部町3丁目56番地から79番地まで、94番地から106番地まで、戸部町4丁目107番地から121番地まで、127番地から141番地まで、163番地から172番地まで、戸部町5丁目189番地から192番地まで、200番地から206番地まで、伊勢町1丁目、2丁目、3丁目(ただし、133番地を除く。)、御所山町 |
第15投票区 | 西戸部町2丁目117番地から197番地まで、西戸部町3丁目、伊勢町3丁目133番地 |
第16投票区 | 西戸部町1丁目1番地から56番地まで、老松町 |
第17投票区 | 東ケ丘、赤門町2丁目 |
第18投票区 | 桜木町4丁目、5丁目、花咲町4丁目、5丁目、戸部町1丁目1番地から10番地まで、戸部町2丁目18番地から22番地まで、30番地から39番地まで、戸部町3丁目48番地から55番地まで、80番地から93番地まで、戸部町4丁目122番地から126番地まで、142番地から162番地まで、戸部町5丁目173番地から188番地まで、193番地から199番地まで、紅葉ケ丘、宮崎町、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目1番から3番まで |
第19投票区 | 境之谷1番地から7番地まで、14番地から30番地まで、藤棚町2丁目177番地から197番地まで、西戸部町2丁目223番地から229番地まで、231番地、232番地、235番地から251番地まで |
第20投票区 | 南軽井沢、楠町 |
第21投票区 | 岡野一丁目、西平沼町1番から3番まで |
第22投票区 | みなとみらい一丁目、みなとみらい三丁目(ただし、1番から3番までを除く。)、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目、みなとみらい六丁目 |
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