○投票区の設置
昭和40年9月15日
磯子区選管告示第25号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により磯子区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 東町(ただし、1番から12番までを除く。)、西町(ただし、1番から8番までを除く。)、鳳町、原町、(ただし、1番から10番までを除く。) |
第2投票区 | 東町1番から12番まで、西町1番から8番まで、原町1番から10番まで、下町 |
第3投票区 | 馬場町、上町、坂下町 |
第4投票区 | 丸山一丁目、丸山二丁目、滝頭一丁目、滝頭二丁目 |
第5投票区 | 岡村一丁目、岡村二丁目、岡村三丁目、岡村七丁目(ただし、27番から35番までを除く。) |
第6投票区 | 岡村四丁目、岡村五丁目1番から18番まで、岡村六丁目 |
第7投票区 | 岡村五丁目(ただし、1番から18番までを除く。)、岡村七丁目32番から35番まで、岡村八丁目 |
第8投票区 | 滝頭三丁目、中浜町 |
第9投票区 | 広地町、久木町、磯子七丁目1番から7番まで、13番から24番まで、磯子八丁目 |
第10投票区 | 磯子一丁目、磯子二丁目1番から14番まで、21番から23番まで、29番、新磯子町 |
第11投票区 | 磯子二丁目15番から20番まで、24番から28番まで、磯子三丁目、磯子四丁目11番以降、磯子台 |
第12投票区 | 磯子四丁目1番から10番まで、磯子五丁目、磯子六丁目、磯子七丁目8番から12番まで、岡村七丁目27番から31番まで |
第13投票区 | 汐見台1丁目、汐見台2丁目1番地から8番地まで |
第14投票区 | 汐見台2丁目9番地(ただし、屏風ケ浦住宅を除く。)、汐見台3丁目 |
第15投票区 | 森が丘一丁目、森が丘二丁目 |
第16投票区 | 森一丁目、森二丁目1番から11番まで、森三丁目1番から3番まで、新森町 |
第17投票区 | 森三丁目(ただし、1番から3番までを除く。)、中原一丁目8番、新中原町 |
第18投票区 | 森五丁目(ただし、19番を除く。)、森六丁目 |
第19投票区 | 中原一丁目(ただし、8番を除く。)、中原二丁目、中原三丁目、中原四丁目(ただし、15番から22番までを除く。) |
第20投票区 | 田中一丁目、田中二丁目、栗木一丁目1番から30番まで、栗木二丁目1番から15番まで |
第21投票区 | 杉田一丁目、杉田二丁目1番から7番まで、杉田三丁目1番から23番まで(ただし、21番20号以降、22番32号から22番33号まで、22番35号及び22番36号の横浜市道中原第658号線南側を除く。)、新杉田町 |
第22投票区 | 杉田四丁目1番から8番まで、杉田五丁目(ただし、2番50号、2番64号、9番33号から9番34号まで、10番から12番まで、14番1号から14番13号までを除く。) |
第23投票区 | 杉田二丁目8番から29番まで、杉田三丁目21番20号以降、22番32号から22番33号まで、22番35号及び22番36号の横浜市道中原第658号線南側、24番から33番まで、杉田坪呑1番5号から1番6号まで、中原四丁目15番から22番まで、栗木一丁目31番から34番まで、栗木二丁目16番から38番まで、栗木三丁目、上中里町15番地から22番地まで |
第24投票区 | 杉田六丁目(ただし、1番から8番13号までを除く。)、杉田七丁目(ただし、4番20号以降、7番1号を除く。) |
第25投票区 | 杉田七丁目4番20号以降、7番1号、杉田八丁目、杉田九丁目 |
第26投票区 | 上中里町(ただし、15番地から22番地までを除く。)、氷取沢町1,010番地 |
第27投票区 | 氷取沢町(ただし、1,010番地を除く。) |
第28投票区 | 洋光台一丁目 |
第29投票区 | 洋光台二丁目 |
第30投票区 | 洋光台三丁目 |
第31投票区 | 洋光台四丁目、洋光台六丁目32番から43番まで |
第32投票区 | 洋光台五丁目(ただし、4番を除く。) |
第33投票区 | 洋光台五丁目4番、洋光台六丁目1番から31番まで、峰町 |
第34投票区 | 杉田坪呑(ただし、1番5号から1番6号までを除く。) |
第35投票区 | 森二丁目(ただし、1番から11番までを除く。)、森四丁目、森五丁目19番、汐見台2丁目9番地(ただし、屏風ケ浦住宅に限る。)、10番地、11番地 |
第36投票区 | 杉田四丁目9番から18番まで、杉田五丁目2番50号、2番64号、9番33号から9番34号まで、10番から12番まで、14番1号から14番13号まで、杉田六丁目1番から8番13号まで |
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