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○投票区の設置

昭和60年8月15日

港南区選管告示第8号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、港南区の投票区を次のように設ける。

投票区の設置(昭和53年9月港南区選挙管理委員会告示第10号)は、廃止する。

投票区

投票区域

第1投票区

最戸一丁目、最戸二丁目、大久保一丁目(ただし、15番から20番までを除く。)

第2投票区

上大岡東一丁目1番から14番まで、上大岡西一丁目

第3投票区

上大岡東二丁目、上大岡西二丁目、上大岡西三丁目

第4投票区

港南一丁目、港南二丁目1番から17番まで、港南三丁目、港南中央通

第5投票区

港南四丁目、笹下一丁目

第6投票区

港南五丁目、港南六丁目

第7投票区

笹下二丁目、笹下三丁目、笹下四丁目

第8投票区

笹下五丁目、笹下六丁目、笹下七丁目

第9投票区

日野一丁目、日野二丁目、日野三丁目、日野四丁目1番から3番まで、17番、18番、24番、日野五丁目1番から10番まで

第10投票区

日野四丁目4番から16番まで、19番から23番まで、25番から66番まで、日野五丁目11番から34番まで、日野六丁目1番から10番まで、日野中央一丁目

第11投票区

日野中央三丁目

第12投票区

日野七丁目、日野八丁目1番から20番まで、日野九丁目1番から26番まで、日野中央二丁目

第13投票区

港南台一丁目、港南台二丁目(ただし、1番を除く。)、港南台三丁目9番から12番まで、20番から24番まで

第14投票区

港南台六丁目1番から6番まで、港南台七丁目1番から24番まで、51番から53番まで

第15投票区

港南台六丁目7番から37番まで、港南台七丁目25番から50番まで、港南台八丁目

第16投票区

港南台四丁目1番から6番まで、港南台五丁目、港南台九丁目18番から32番まで

第17投票区

日野南一丁目、日野南二丁目、日野南三丁目7番以降、港南台三丁目6番から8番まで、13番から19番まで、港南台四丁目7番から35番まで

第18投票区

日野南五丁目5番以降、日野南六丁目、日野南七丁目、野庭町1,547番地から1,602番地まで、1,604番地、1,605番地、1,607番地から1,649番地まで、1,652番地から1,869番地まで、1,996番地以降

第19投票区

野庭町620番地から625番地まで、629番地、630番地、657番地から674番地まで、1,102番地から1,263番地まで、1,265番地から1,324番地まで、1,348番地から1,525番地まで、1,870番地から1,995番地まで、日野九丁目39番から45番まで

第20投票区

野庭町612番地、613番地、615番地から619番地まで、626番地から628番地まで、631番地から636番地まで、901番地から910番地まで

第21投票区

野庭町220番地、425番地から431番地まで、435番地から569番地まで、637番地から647番地まで、762番地から777番地まで、832番地から900番地まで、911番地から989番地まで、日野六丁目11番から15番まで、日野八丁目21番から33番まで、日野九丁目27番から38番まで、46番から48番まで

第22投票区

野庭町108番地から219番地まで、221番地から424番地まで、432番地から434番地まで、570番地から611番地まで、614番地、675番地から761番地まで、778番地から831番地まで、1,264番地、1,325番地から1,347番地まで、1,526番地から1,546番地まで、1,603番地、1,606番地、1,650番地、1,651番地、上永谷町4,772番地、4,775番地

第23投票区

丸山台一丁目、丸山台二丁目、丸山台三丁目、野庭町21番地から107番地まで

第24投票区

上永谷二丁目、上永谷五丁目、上永台六丁目

第25投票区

上永谷三丁目、上永谷四丁目

第26投票区

上永谷一丁目

第27投票区

港南二丁目18番から34番まで、東永谷一丁目1番から28番まで、東永谷二丁目、東永谷三丁目26番から45番まで

第28投票区

大久保一丁目15番から20番まで、大久保二丁目

第29投票区

大久保三丁目、東永谷一丁目29番から37番まで、東永谷三丁目1番から25番まで、東芹が谷1番から10番まで

第30投票区

芹が谷一丁目1番から14番まで、芹が谷三丁目1番から16番まで、24番から34番まで、東芹が谷11番から27番まで

第31投票区

芹が谷一丁目15番から39番まで、芹が谷二丁目1番から19番まで、21番から27番まで

第32投票区

芹が谷三丁目17番から23番まで、芹が谷四丁目、東永谷三丁目46番から63番まで

第33投票区

下永谷一丁目14番から16番まで、28番、芹が谷二丁目20番、芹が谷五丁目

第34投票区

下永谷一丁目1番から13番まで、17番から27番まで、29番から40番まで、下永谷二丁目23番、24番、29番から36番まで、下永谷五丁目、下永谷六丁目

第35投票区

下永谷二丁目1番から22番まで、25番から28番まで、下永谷三丁目、下永谷四丁目

第36投票区

日限山二丁目2番以降、日限山三丁目、日限山四丁目、上永谷町(ただし、4,772番地、4,775番地を除く。)

第37投票区

上大岡東一丁目15番から47番まで、上大岡東三丁目

第38投票区

日野南三丁目1番から6番まで、日野南四丁目、日野南五丁目1番から4番まで、港南台四丁目36番以降、港南台九丁目1番から17番まで

第39投票区

日限山一丁目、日限山二丁目1番、丸山台四丁目

第40投票区

港南台二丁目1番、港南台三丁目1番から5番まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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投票区の設置

昭和60年8月15日 港南区選挙管理委員会告示第8号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和60年8月15日 港南区選挙管理委員会告示第8号
平成9年11月25日 港南区選挙管理委員会告示第17号
平成16年5月25日 港南区選挙管理委員会告示第9号
平成18年10月5日 港南区選挙管理委員会告示第29号
平成19年11月22日 港南区選挙管理委員会告示第46号
平成22年3月5日 港南区選挙管理委員会告示第5号
平成31年2月5日 港南区選挙管理委員会告示第1号
令和2年7月3日 港南区選挙管理委員会告示第2号