横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○投票区の設置

昭和60年12月25日

南区選管告示第7号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、南区の投票区を次のように設ける。

投票区の設置(昭和44年12月南区選挙管理委員会告示第9号)は、廃止する。

投票区

投票区域

第1投票区

山谷、中村町3丁目から5丁目まで、八幡町

第2投票区

大岡一丁目27番、28番、31番、大岡二丁目1番から29番まで、大岡三丁目1番から29番まで

第3投票区

唐沢、平楽

第4投票区

中村町1丁目及び2丁目

第5投票区

浦舟町、永楽町、白妙町、高根町、真金町、万世町

第6投票区

睦町

第7投票区

堀ノ内町、蒔田町847番地、848番地、1,018番地、1,023番地

第8投票区

山王町、新川町、高砂町、日枝町、二葉町、南吉田町、吉野町

第9投票区

南太田一丁目(ただし、16番、17番、45番から52番までを除く。)

第10投票区

白金町、西中町、前里町、三春台6番地から28番地まで

第11投票区

庚台61番地から76番地まで、79番地から88番地まで、92番地、93番地、清水ケ丘218番地から235番地まで、237番地から255番地まで、伏見町、三春台(ただし、6番地から28番地までを除く。)

第12投票区

庚台(ただし、61番地から76番地まで、79番地から88番地まで、92番地、93番地を除く。)、清水ケ丘(ただし、218番地から235番地まで、237番地から255番地までを除く。)、南太田一丁目45番から49番まで

第13投票区

井土ケ谷下町(ただし、212番地以降を除く。)、南太田一丁目16番、17番、50番から52番まで、南太田二丁目、南太田三丁目

第14投票区

榎町、共進町1丁目、宿町1丁目、花之木町1丁目、東蒔田町、宮元町1丁目

第15投票区

大岡一丁目62番から68番まで、共進町2丁目及び3丁目、宿町2丁目から4丁目まで、花之木町2丁目及び3丁目、蒔田町(ただし、847番地、848番地、1,018番地、1,023番地を除く。)、宮元町2丁目から4丁目まで

第16投票区

永田北一丁目、永田北二丁目1番から21番まで、32番、33番、永田東二丁目(ただし、1番、3番を除く。)

第17投票区

永田山王台1番、永田東一丁目20番以降、永田南一丁目、永田南二丁目1番から12番まで、六ツ川一丁目1番地から246番地まで、260番地から263番地まで

第18投票区

六ツ川一丁目812番地から837番地まで、1,175番地から1,177番地まで、六ツ川三丁目

第19投票区

井土ケ谷上町、井土ケ谷中町、永田東一丁目1番から5番まで、8番から19番まで

第20投票区

大橋町、弘明寺町、通町、中島町

第21投票区

大岡一丁目1番から26番まで、29番、30番、32番から61番まで、大岡二丁目30番以降、若宮町

第22投票区

大岡三丁目30番以降、大岡四丁目、大岡五丁目

第23投票区

中里町、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、中里四丁目17番から28番まで、33番、34番、40番から42番まで、別所一丁目1番から5番まで

第24投票区

別所一丁目6番以降、別所二丁目、別所三丁目、別所四丁目、別所五丁目1番から10番まで

第25投票区

六ツ川二丁目110番地以降(ただし、1,118番地から1,188番地までを除く。)、六ツ川四丁目

第26投票区

永田台38番、永田みなみ台

第27投票区

中里四丁目(ただし、17番から28番まで、33番、34番、40番から42番までを除く。)、別所五丁目11番以降、別所六丁目、別所七丁目、別所中里台、六ツ川二丁目23番地、39番地、40番地、47番地から49番地まで、51番地から62番地まで、64番地から67番地まで、74番地、1,118番地から1,188番地まで

第28投票区

六ツ川一丁目247番地から259番地まで、264番地以降(ただし、812番地から837番地まで、1,175番地から1,177番地までを除く。)、六ツ川二丁目1番地から109番地まで(ただし、23番地、39番地、40番地、47番地から49番地まで、51番地から62番地まで、64番地から67番地まで、74番地を除く。)

第29投票区

永田北二丁目22番から31番まで、34番以降、永田北三丁目、永田台1番から37番まで、39番以降

第30投票区

井土ケ谷下町212番地以降、南太田四丁目、永田東一丁目6番、7番、永田東二丁目1番、3番、永田東三丁目

第31投票区

永田山王台2番以降、永田南二丁目13番以降






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

投票区の設置

昭和60年12月25日 南区選挙管理委員会告示第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和60年12月25日 南区選挙管理委員会告示第7号
平成11年12月24日 南区選挙管理委員会告示第35号
平成13年11月22日 南区選挙管理委員会告示第30号
平成13年12月25日 南区選挙管理委員会告示第32号
平成16年5月25日 南区選挙管理委員会告示第9号
平成19年11月22日 南区選挙管理委員会告示第48号
令和6年3月1日 南区選挙管理委員会告示第2号