○投票区の設置
昭和60年12月25日
南区選管告示第7号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、南区の投票区を次のように設ける。
投票区の設置(昭和44年12月南区選挙管理委員会告示第9号)は、廃止する。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 山谷、中村町3丁目から5丁目まで、八幡町 |
第2投票区 | 大岡一丁目27番、28番、31番、大岡二丁目1番から29番まで、大岡三丁目1番から29番まで |
第3投票区 | 唐沢、平楽 |
第4投票区 | 中村町1丁目及び2丁目 |
第5投票区 | 浦舟町、永楽町、白妙町、高根町、真金町、万世町 |
第6投票区 | 睦町 |
第7投票区 | 堀ノ内町、蒔田町847番地、848番地、1,018番地、1,023番地 |
第8投票区 | 山王町、新川町、高砂町、日枝町、二葉町、南吉田町、吉野町 |
第9投票区 | 南太田一丁目(ただし、16番、17番、45番から52番までを除く。) |
第10投票区 | 白金町、西中町、前里町、三春台6番地から28番地まで |
第11投票区 | 庚台61番地から76番地まで、79番地から88番地まで、92番地、93番地、清水ケ丘218番地から235番地まで、237番地から255番地まで、伏見町、三春台(ただし、6番地から28番地までを除く。) |
第12投票区 | 庚台(ただし、61番地から76番地まで、79番地から88番地まで、92番地、93番地を除く。)、清水ケ丘(ただし、218番地から235番地まで、237番地から255番地までを除く。)、南太田一丁目45番から49番まで |
第13投票区 | 井土ケ谷下町(ただし、212番地以降を除く。)、南太田一丁目16番、17番、50番から52番まで、南太田二丁目、南太田三丁目 |
第14投票区 | 榎町、共進町1丁目、宿町1丁目、花之木町1丁目、東蒔田町、宮元町1丁目 |
第15投票区 | 大岡一丁目62番から68番まで、共進町2丁目及び3丁目、宿町2丁目から4丁目まで、花之木町2丁目及び3丁目、蒔田町(ただし、847番地、848番地、1,018番地、1,023番地を除く。)、宮元町2丁目から4丁目まで |
第16投票区 | 永田北一丁目、永田北二丁目1番から21番まで、32番、33番、永田東二丁目(ただし、1番、3番を除く。) |
第17投票区 | 永田山王台1番、永田東一丁目20番以降、永田南一丁目、永田南二丁目1番から12番まで、六ツ川一丁目1番地から246番地まで、260番地から263番地まで |
第18投票区 | 六ツ川一丁目812番地から837番地まで、1,175番地から1,177番地まで、六ツ川三丁目 |
第19投票区 | 井土ケ谷上町、井土ケ谷中町、永田東一丁目1番から5番まで、8番から19番まで |
第20投票区 | 大橋町、弘明寺町、通町、中島町 |
第21投票区 | 大岡一丁目1番から26番まで、29番、30番、32番から61番まで、大岡二丁目30番以降、若宮町 |
第22投票区 | 大岡三丁目30番以降、大岡四丁目、大岡五丁目 |
第23投票区 | 中里町、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、中里四丁目17番から28番まで、33番、34番、40番から42番まで、別所一丁目1番から5番まで |
第24投票区 | 別所一丁目6番以降、別所二丁目、別所三丁目、別所四丁目、別所五丁目1番から10番まで |
第25投票区 | 六ツ川二丁目110番地以降(ただし、1,118番地から1,188番地までを除く。)、六ツ川四丁目 |
第26投票区 | 永田台38番、永田みなみ台 |
第27投票区 | 中里四丁目(ただし、17番から28番まで、33番、34番、40番から42番までを除く。)、別所五丁目11番以降、別所六丁目、別所七丁目、別所中里台、六ツ川二丁目23番地、39番地、40番地、47番地から49番地まで、51番地から62番地まで、64番地から67番地まで、74番地、1,118番地から1,188番地まで |
第28投票区 | 六ツ川一丁目247番地から259番地まで、264番地以降(ただし、812番地から837番地まで、1,175番地から1,177番地までを除く。)、六ツ川二丁目1番地から109番地まで(ただし、23番地、39番地、40番地、47番地から49番地まで、51番地から62番地まで、64番地から67番地まで、74番地を除く。) |
第29投票区 | 永田北二丁目22番から31番まで、34番以降、永田北三丁目、永田台1番から37番まで、39番以降 |
第30投票区 | 井土ケ谷下町212番地以降、南太田四丁目、永田東一丁目6番、7番、永田東二丁目1番、3番、永田東三丁目 |
第31投票区 | 永田山王台2番以降、永田南二丁目13番以降 |
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