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○投票区の設置

昭和39年9月15日

神奈川区選管告示第12号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により神奈川区の投票区を次のように設ける。

投票区の設置(昭和35年9月神奈川区選挙管理委員会告示第17号)は、廃止する。

投票区

投票区域

第1投票区

西寺尾一丁目、西寺尾二丁目、西寺尾三丁目1番から9番まで(ただし、9番1号を除く。)、13番、16番、17番、19番から21番まで、24番、西寺尾四丁目1番から10番まで、28番以降

第2投票区

西寺尾三丁目9番1号、10番から12番まで、14番、15番、18番、22番、23番、25番以降、西寺尾四丁目11番から27番まで

第3投票区

松見町1丁目、松見町2丁目(ただし、357番地から414番地まで、416番地から421番地まで、423番地から473番地までを除く。)

第4投票区

松見町2丁目357番地から414番地まで、416番地から421番地まで、423番地から473番地まで、松見町3丁目、松見町4丁目

第5投票区

神之木町、神之木台、入江二丁目

第6投票区

子安台一丁目、子安台二丁目、新子安一丁目、新子安二丁目、入江一丁目

第7投票区

子安通一丁目、浦島町、新浦島町、出田町、千若町3丁目

第8投票区

子安通2丁目、子安通3丁目、守屋町、恵比須町、宝町

第9投票区

片倉四丁目、三枚町1番地から210番地まで、菅田町2,587番地以降(ただし、2,978番地の6を除く。)

第10投票区

大口通1番地から55番地まで、七島町

第11投票区

菅田町2,978番地の6、羽沢町1番地から29番地まで、45番地、46番地、47番地の3、47番地の4、47番地の6、47番地の10から59番地の1まで、59番地の6、59番地の7、59番地の13から59番地の17まで、59番地の19から59番地の23まで、60番地、947番地、964番地、1,655番地から1,696番地まで、1,699番地以降、三枚町211番地から545番地まで、547番地から573番地まで、575番地から577番地まで、579番地、600番地の7、600番地の8、600番地の10、600番地の11、600番地の14から600番地の16まで、600番地の20から600番地の25まで、600番地の27以降、601番地の4、601番地の6、601番地の37、601番地の40、602番地から605番地まで、606番地の2、606番地の7から606番地の9まで、606番地の11から606番地の15まで、606番地の24、611番地以降

第12投票区

大口仲町、西大口、大口通56番地以降

第13投票区

神奈川二丁目(1番地から3番地まで及び9番地から16番地までを除く。)、東神奈川一丁目、東神奈川二丁目、亀住町、新町、千若町1丁目、千若町2丁目、瑞穂町、鈴繁町、橋本町、星野町

第14投票区

神奈川本町、神奈川一丁目、神奈川二丁目(1番地から3番地まで及び9番地から16番地まで)、幸ケ谷、青木町、金港町、大野町、山内町、栄町

第15投票区

白幡南町、白幡西町、浦島丘(ただし、4番地の14を除く。)

第16投票区

立町、鳥越、富家町

第17投票区

西神奈川一丁目、広台太田町、二ツ谷町、反町

第18投票区

桐畑、上反町、高島台、泉町

第19投票区

松ケ丘、沢渡、台町、鶴屋町

第20投票区

旭ケ丘、松本町、栗田谷1番から19番まで、21番から26番まで

第21投票区

三ツ沢下町(ただし、1番から8番までを除く。)、栗田谷20番、27番以降

第22投票区

三ツ沢中町、三ツ沢東町、三ツ沢下町1番から8番まで、三ツ沢南町

第23投票区

白幡仲町、白幡向町13番以降、白幡上町34番以降

第24投票区

白幡町、白幡向町(ただし、13番以降を除く。)、白幡上町(ただし、34番以降を除く。)、白楽(ただし、1番地から16番地まで、28番地から89番地まで、91番地から96番地まで、108番地から115番地までを除く。)

第25投票区

白幡東町、浦島丘4番地の14

第26投票区

西神奈川二丁目、西神奈川三丁目、白楽1番地から16番地まで、28番地から89番地まで、91番地から96番地まで、108番地から115番地まで、平川町、二本榎

第27投票区

六角橋一丁目、六角橋二丁目

第28投票区

六角橋三丁目、六角橋四丁目

第29投票区

六角橋五丁目、六角橋六丁目

第30投票区

斎藤分町、中丸

第31投票区

神大寺一丁目41番以降、神大寺二丁目1番から8番まで、10番から31番まで、34番から37番まで、41番、神大寺三丁目26番以降、神大寺四丁目

第32投票区

神大寺一丁目1番から40番まで、神大寺二丁目9番、32番、33番、38番から40番まで

第33投票区

神大寺三丁目1番から25番まで、片倉一丁目1番から18番まで、片倉二丁目13番から15番まで、17番以降

第34投票区

片倉一丁目19番以降、片倉二丁目1番から12番まで、16番、片倉三丁目、片倉五丁目

第35投票区

菅田町1番地から1,300番地まで(ただし、488番地及び776番地の1を除く。)

第36投票区

菅田町488番地、776番地の1

第37投票区

菅田町(1番地から1,300番地まで及び2,587番地以降を除く。)

第38投票区

羽沢町30番地から44番地まで、47番地の1、47番地の2、47番地の5、47番地の7から47番地の9まで、59番地の2から59番地の5まで、59番地の8から59番地の12まで、59番地の18、59番地の24以降、61番地から178番地まで、703番地から946番地まで、948番地から963番地まで、965番地から1,654番地まで、1,697番地、1,698番地、三枚町546番地、574番地、578番地、580番地から600番地の6まで、600番地の9、600番地の12、600番地の13、600番地の17から600番地の19まで、600番地の26、601番地の1から601番地の3まで、601番地の5、601番地の7から601番地の36まで、601番地の38、601番地の39、601番地の41以降、606番地の1、606番地の3から606番地の6まで、606番地の10、606番地の16から606番地の23まで、606番地の25から610番地まで

第39投票区

羽沢町442番地から702番地まで、羽沢南二丁目21番以降、羽沢南三丁目、羽沢南四丁目

第40投票区

羽沢南一丁目、羽沢南二丁目1~20番

第41投票区

三ツ沢上町、三ツ沢西町






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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投票区の設置

昭和39年9月15日 神奈川区選挙管理委員会告示第12号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和39年9月15日 神奈川区選挙管理委員会告示第12号
平成12年11月24日 神奈川区選挙管理委員会告示第36号
平成14年2月5日 神奈川区選挙管理委員会告示第2号
平成14年11月25日 神奈川区選挙管理委員会告示第35号
平成15年9月25日 神奈川区選挙管理委員会告示第31号
平成15年11月5日 神奈川区選挙管理委員会告示第44号
平成17年11月25日 神奈川区選挙管理委員会告示第46号
平成18年11月24日 神奈川区選挙管理委員会告示第30号
平成23年1月25日 神奈川区選挙管理委員会告示第3号
平成24年7月5日 神奈川区選挙管理委員会告示第5号
平成26年3月14日 神奈川区選挙管理委員会告示第3号
令和4年11月4日 神奈川区選挙管理委員会告示第15号