○投票区の設置
昭和54年8月15日
鶴見区選管告示第20号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、鶴見区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 矢向一丁目 |
第2投票区 | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(ただし、24番から33番までを除く。)、矢向六丁目 |
第3投票区 | 矢向四丁目24番から33番まで、矢向五丁目 |
第4投票区 | 江ケ崎町 |
第5投票区 | 尻手一丁目(ただし、1番1号、1番15号から1番18号までを除く。)、尻手二丁目、尻手三丁目、元宮一丁目、元宮二丁目 |
第6投票区 | 市場上町、尻手一丁目1番1号、1番15号から1番18号まで |
第7投票区 | 市場下町、市場東中町、市場西中町、市場大和町、市場富士見町、菅沢町 |
第8投票区 | 平安町(ただし、2丁目28番地、29番地を除く。)、栄町通3丁目及び4丁目 |
第9投票区 | 鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目(ただし、2番から15番まで、42番から44番までを除く。) |
第10投票区 | 平安町2丁目28番地、29番地 |
第11投票区 | 向井町、潮田町1丁目69番地、2丁目、3丁目、栄町通1丁目及び2丁目 |
第12投票区 | 潮田町4丁目、仲通2丁目及び3丁目、大東町、浜町、汐入町3丁目 |
第13投票区 | 寛政町、安善町、扇島、朝日町 |
第14投票区 | 下野谷町4丁目(ただし、135番地から166番地を除く。)、本町通4丁目、汐入町1丁目及び2丁目、弁天町、末広町2丁目、仲通1丁目 |
第15投票区 | 下野谷町4丁目135番地から166番地まで、小野町、末広町1丁目 |
第16投票区 | 本町通1丁目から3丁目まで、下野谷町1丁目から3丁目まで、潮田町1丁目(ただし、69番地を除く。) |
第17投票区 | 鶴見一丁目、鶴見二丁目、豊岡町1番から9番まで、11番9号から11番11号まで、11番20号、11番22号、14番から17番まで、岸谷四丁目34番1号 |
第18投票区 | 豊岡町10番から13番まで(ただし、11番9号から11番11号まで、11番20号、11番22号を除く。)、18番から40番まで、佃野町 |
第19投票区 | 寺谷一丁目(ただし、23番、24番を除く。)、寺谷二丁目、諏訪坂(ただし、4番から6番まで、20番を除く。)、東寺尾中台16番から18番まで、35番から37番まで |
第20投票区 | 下末吉一丁目、下末吉二丁目 |
第21投票区 | 下末吉五丁目1番から16番まで、22番から28番まで、下末吉六丁目1番から15番まで、16番17号から16番33号まで、北寺尾二丁目5番から13番まで、北寺尾三丁目 |
第22投票区 | 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17番から21番まで、29番から32番まで、下末吉六丁目16番(ただし、16番17号から33号までを除く。)、17番から25番まで、梶山一丁目27番から29番まで |
第23投票区 | 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(ただし、12番、13番を除く。) |
第24投票区 | 上末吉五丁目、駒岡三丁目35番から39番まで、駒岡四丁目1番から20番まで、梶山二丁目31番1号から31番11号まで |
第25投票区 | 梶山一丁目(ただし、27番から29番までを除く。)、梶山二丁目(ただし、3番40号から3番42号まで、31番を除く。)、三ツ池公園、駒岡三丁目3番(ただし、3番37号から3番49号までを除く。)、4番1号から4番5号まで、上末吉四丁目12番、13番 |
第26投票区 | 駒岡二丁目、駒岡三丁目1番から2番まで、3番37号から3番49号まで、4番(ただし、4番1号から4番5号までを除く。)、5番から34番まで、梶山二丁目3番40号から3番42号まで、31番(ただし、31番1号から31番11号までを除く。) |
第27投票区 | 獅子ケ谷一丁目5番から40番まで、43番16号から43番21号まで、52番、54番から59番まで、61番4号以降、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目(ただし、30番38号から30番41号まで、32番を除く。)、駒岡一丁目 |
第28投票区 | 上の宮一丁目、上の宮二丁目、北寺尾七丁目(ただし、1番から3番までを除く。)、獅子ケ谷三丁目30番38号から30番41号まで、32番 |
第29投票区 | 馬場一丁目、馬場二丁目、馬場六丁目1番から4番まで、9番、10番、馬場七丁目、北寺尾六丁目(ただし、19番から21番まで、24番、29番、30番、32番を除く。)、北寺尾七丁目1番から3番まで |
第30投票区 | 北寺尾四丁目19番から30番まで、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19番から21番まで、24番、29番、30番、32番、馬場五丁目1番から9番まで、馬場六丁目(ただし、1番から4番まで、9番、10番を除く。)、獅子ケ谷一丁目1番から4番まで、41番から51番まで(ただし、43番16号から43番21号までを除く。)、53番、60番、61番1号から61番3号まで |
第31投票区 | 馬場四丁目30番から40番まで、馬場五丁目10番から22番まで、北寺尾一丁目6番(ただし、2号、4号、6号、37号から39号までを除く。)、9番から20番まで、北寺尾二丁目1番から4番まで、14番から21番まで、北寺尾四丁目1番から18番まで |
第32投票区 | 東寺尾二丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目1番から16番まで、馬場四丁目(ただし、30番から40番までを除く。) |
第33投票区 | 東寺尾一丁目、馬場三丁目 |
第34投票区 | 東寺尾三丁目、東寺尾四丁目 |
第35投票区 | 寺谷一丁目23番、24番、諏訪坂4番から6番まで、20番、東寺尾北台、東寺尾中台12番から15番まで、19番から21番まで、東寺尾六丁目17番から41番まで、北寺尾一丁目1番から5番まで、6番2号、4号、6号、37号から39号まで、7番、8番 |
第36投票区 | 東寺尾東台、東寺尾中台1番から11番まで、22番から34番まで |
第37投票区 | 岸谷三丁目、岸谷四丁目(ただし、34番を除く。) |
第38投票区 | 岸谷一丁目、岸谷二丁目 |
第39投票区 | 生麦一丁目1番、3番から12番まで、生麦三丁目1番から7番まで、生麦四丁目1番から9番まで |
第40投票区 | 生麦一丁目(ただし、1番、3番から12番までを除く。)、生麦二丁目、生麦三丁目(ただし、1番から7番までを除く。)、生麦四丁目(ただし、1番から9番までを除く。)、大黒町、大黒ふ頭 |
第41投票区 | 生麦五丁目 |
第42投票区 | 鶴見中央一丁目30番、31番、鶴見中央四丁目2番から15番まで、42番から44番まで、鶴見中央五丁目 |
第43投票区 | 鶴見中央一丁目(ただし、30番、31番を除く。)、鶴見中央二丁目 |
第44投票区 | 駒岡四丁目21番から41番まで、駒岡五丁目 |
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