横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○投票区の設置

昭和62年2月14日

瀬谷区選管告示第2号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、瀬谷区の投票区を次のように設ける。

投票区の設置(昭和60年3月瀬谷区選挙管理委員会告示第3号)は、廃止する。

投票区

投票区域

第1投票区

瀬谷町6,185番地、6,186番地、7,140番地、目黒町、上瀬谷町、竹村町、中屋敷一丁目、中屋敷二丁目(ただし、1番地、13番地を除く。)、中屋敷三丁目

第2投票区

瀬谷五丁目1番地から10番地まで、瀬谷六丁目1番地から10番地まで、本郷三丁目、本郷四丁目、中央

第3投票区

相沢一丁目、相沢三丁目(ただし、28番地を除く。)、相沢四丁目、相沢五丁目

第4投票区

瀬谷町4,002番地から4,039番地まで、4,070番地から4,096番地まで、4,105番地から4,145番地まで、4,150番地、4,151番地、5,417番地から5,611番地まで、5,635番地から5,671番地まで、5,683番地から5,958番地まで、5,971番地から5,991番地まで、相沢六丁目

第5投票区

瀬谷町5,612番地から5,634番地まで、東野、相沢二丁目、相沢三丁目28番地、相沢七丁目

第6投票区

二ツ橋町215番地(市営楽老ハイツ)、220番地から275番地まで、404番地から435番地まで、457番地から470番地まで、475番地から566番地まで、東野台

第7投票区

二ツ橋町1番地から8番地まで、10番地から214番地まで、215番地(ただし、市営楽老ハイツを除く。)、216番地から219番地まで、276番地から403番地まで、436番地から456番地まで、471番地から474番地まで、567番地以降、三ツ境1番地から29番地まで、100番地から116番地まで

第8投票区

瀬谷一丁目、瀬谷二丁目、瀬谷三丁目、瀬谷四丁目10番地から13番地まで、橋戸一丁目1番地から14番地まで

第9投票区

瀬谷四丁目1番地から9番地まで、14番地以降、瀬谷五丁目11番地以降

第10投票区

阿久和南一丁目3番地以降、阿久和南二丁目9番地以降、阿久和南三丁目、阿久和南四丁目9番地から18番地の4まで、18番地の8、19番地から20番地の5まで

第11投票区

下瀬谷二丁目12番地から35番地まで、下瀬谷三丁目15番地から18番地まで、橋戸一丁目22番地、23番地、橋戸二丁目16番地以降、橋戸三丁目9番地から23番地まで、26番地から60番地まで、63番地以降、北新

第12投票区

下瀬谷一丁目7番地、8番地、11番地から23番地まで、26番地以降、下瀬谷二丁目1番地から11番地まで、36番地以降、下瀬谷三丁目1番地から14番地まで、19番地以降

第13投票区

宮沢一丁目1番地から63番地の20まで、63番地の27から64番地の15まで、64番地の17から64番地の24まで、902番地の13、南台一丁目、南台二丁目5番地以降

第14投票区

宮沢二丁目1番地から10番地の7まで、10番地の15、11番地の6、29番地から34番地まで、47番地から55番地まで、66番地から70番地まで(ただし、66番地の8から66番地の10まで、67番地の1、67番地の2、67番地の28を除く。)、71番地の3、73番地、74番地(ただし、2から70まで、73を除く。)、1,025番地の1、南台二丁目1番地から4番地まで

第15投票区

宮沢二丁目10番地の8から10番地の14まで、11番地から28番地まで(ただし、11番地の6を除く。)、35番地から46番地まで、56番地から65番地まで、66番地の8から66番地の10まで、67番地の1、67番地の2、67番地の28、72番地、74番地の2から74番地の70まで、74番地の73、75番地、宮沢三丁目1番地から18番地まで、24番地から36番地まで、38番地、39番地、南瀬谷一丁目1番地から90番地まで、下瀬谷一丁目1番地から6番地まで、9番地、10番地、24番地、25番地

第16投票区

宮沢一丁目63番地の21から63番地の26まで、64番地の16、65番地から68番地まで、870番地の11、宮沢二丁目71番地(ただし、3を除く。)、二ツ橋町9番地、三ツ境117番地以降、阿久和西一丁目1番地から6番地まで、8番地

第17投票区

三ツ境30番地から99番地まで、阿久和東一丁目13番地から50番地まで

第18投票区

宮沢三丁目40番地から43番地まで、阿久和西一丁目7番地、9番地以降、阿久和西二丁目1番地から54番地まで、阿久和西三丁目1番地から35番地まで

第19投票区

阿久和東一丁目1番地から12番地まで、51番地以降、阿久和東二丁目、阿久和東三丁目11番地、12番地、32番地から55番地の5まで、55番地の13以降、阿久和西二丁目55番地以降

第20投票区

阿久和東三丁目1番地から10番地まで、13番地から31番地まで、55番地の6から55番地の12まで、阿久和東四丁目、阿久和西三丁目36番地から52番地まで、阿久和西四丁目、阿久和南一丁目1番地から2番地まで、阿久和南二丁目1番地から8番地まで、阿久和南四丁目1番地から7番地まで

第21投票区

阿久和南四丁目8番地、18番地の5から18番地の7まで、20番地の6から20番地の13まで

第22投票区

瀬谷町5,992番地から6,034番地まで、6,082番地から6,128番地まで、6,134番地から6,145番地まで、6,147番地から6,184番地まで、6,187番地から7,139番地まで、7,141番地以降、北町、五貫目町、卸本町

第23投票区

本郷一丁目、本郷二丁目、中屋敷二丁目1番地、13番地

第24投票区

瀬谷六丁目11番地以降、橋戸一丁目15番地から21番地まで、24番地以降、橋戸二丁目1番地から15番地まで、橋戸三丁目1番地から8番地まで、24番地、25番地、61番地、62番地

第25投票区

南瀬谷一丁目91番地以降、南瀬谷二丁目、宮沢三丁目19番地から23番地まで、37番地、宮沢四丁目






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

投票区の設置

昭和62年2月14日 瀬谷区選挙管理委員会告示第2号

(平成30年11月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和62年2月14日 瀬谷区選挙管理委員会告示第2号
平成12年8月25日 瀬谷区選挙管理委員会告示第21号
平成13年11月5日 瀬谷区選挙管理委員会告示第25号
平成22年6月4日 瀬谷区選挙管理委員会告示第4号
平成27年2月25日 瀬谷区選挙管理委員会告示第1号
平成28年11月25日 瀬谷区選挙管理委員会告示第20号
平成30年11月5日 瀬谷区選挙管理委員会告示第1号