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○投票区の設置

昭和62年2月14日

瀬谷区選管告示第2号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、瀬谷区の投票区を次のように設ける。

投票区の設置(昭和60年3月瀬谷区選挙管理委員会告示第3号)は、廃止する。

投票区

投票区域

第1投票区

瀬谷町6,185番地、6,186番地、7,140番地、目黒町、上瀬谷町、竹村町、中屋敷一丁目、中屋敷二丁目(ただし、1番地、13番地を除く。)、中屋敷三丁目

第2投票区

瀬谷五丁目1番地から10番地まで、瀬谷六丁目1番地から10番地まで、本郷三丁目、本郷四丁目、中央

第3投票区

相沢一丁目、相沢三丁目(ただし、28番地を除く。)、相沢四丁目、相沢五丁目

第4投票区

瀬谷町4,002番地から4,039番地まで、4,070番地から4,096番地まで、4,105番地から4,145番地まで、4,150番地、4,151番地、5,417番地から5,611番地まで、5,635番地から5,671番地まで、5,683番地から5,958番地まで、5,971番地から5,991番地まで、相沢六丁目

第5投票区

瀬谷町5,612番地から5,634番地まで、東野、相沢二丁目、相沢三丁目28番地、相沢七丁目

第6投票区

二ツ橋町215番地(市営楽老ハイツ)、220番地から275番地まで、404番地から435番地まで、457番地から470番地まで、475番地から566番地まで、東野台

第7投票区

二ツ橋町1番地から8番地まで、10番地から214番地まで、215番地(ただし、市営楽老ハイツを除く。)、216番地から219番地まで、276番地から403番地まで、436番地から456番地まで、471番地から474番地まで、567番地以降、三ツ境1番地から29番地まで、100番地から116番地まで

第8投票区

瀬谷一丁目、瀬谷二丁目、瀬谷三丁目、瀬谷四丁目10番地から13番地まで、橋戸一丁目1番地から14番地まで

第9投票区

瀬谷四丁目1番地から9番地まで、14番地以降、瀬谷五丁目11番地以降

第10投票区

阿久和南一丁目3番地以降、阿久和南二丁目9番地以降、阿久和南三丁目、阿久和南四丁目9番地から18番地の4まで、18番地の8、19番地から20番地の5まで

第11投票区

下瀬谷二丁目12番地から35番地まで、下瀬谷三丁目15番地から18番地まで、橋戸一丁目22番地、23番地、橋戸二丁目16番地以降、橋戸三丁目9番地から23番地まで、26番地から60番地まで、63番地以降、北新

第12投票区

下瀬谷一丁目7番地、8番地、11番地から23番地まで、26番地以降、下瀬谷二丁目1番地から11番地まで、36番地以降、下瀬谷三丁目1番地から14番地まで、19番地以降

第13投票区

宮沢一丁目1番地から63番地の20まで、63番地の27から64番地の15まで、64番地の17から64番地の24まで、902番地の13、南台一丁目、南台二丁目5番地以降

第14投票区

宮沢二丁目1番地から10番地の7まで、10番地の15、11番地の6、29番地から34番地まで、47番地から55番地まで、66番地から70番地まで(ただし、66番地の8から66番地の10まで、67番地の1、67番地の2、67番地の28を除く。)、71番地の3、73番地、74番地(ただし、2から70まで、73を除く。)、1,025番地の1、南台二丁目1番地から4番地まで

第15投票区

宮沢二丁目10番地の8から10番地の14まで、11番地から28番地まで(ただし、11番地の6を除く。)、35番地から46番地まで、56番地から65番地まで、66番地の8から66番地の10まで、67番地の1、67番地の2、67番地の28、72番地、74番地の2から74番地の70まで、74番地の73、75番地、宮沢三丁目1番地から18番地まで、24番地から36番地まで、38番地、39番地、南瀬谷一丁目1番地から90番地まで、下瀬谷一丁目1番地から6番地まで、9番地、10番地、24番地、25番地

第16投票区

宮沢一丁目63番地の21から63番地の26まで、64番地の16、65番地から68番地まで、870番地の11、宮沢二丁目71番地(ただし、3を除く。)、二ツ橋町9番地、三ツ境117番地以降、阿久和西一丁目1番地から6番地まで、8番地

第17投票区

三ツ境30番地から99番地まで、阿久和東一丁目13番地から50番地まで

第18投票区

宮沢三丁目40番地から43番地まで、阿久和西一丁目7番地、9番地以降、阿久和西二丁目1番地から54番地まで、阿久和西三丁目1番地から35番地まで

第19投票区

阿久和東一丁目1番地から12番地まで、51番地以降、阿久和東二丁目、阿久和東三丁目11番地、12番地、32番地から55番地の5まで、55番地の13以降、阿久和西二丁目55番地以降

第20投票区

阿久和東三丁目1番地から10番地まで、13番地から31番地まで、55番地の6から55番地の12まで、阿久和東四丁目、阿久和西三丁目36番地から52番地まで、阿久和西四丁目、阿久和南一丁目1番地から2番地まで、阿久和南二丁目1番地から8番地まで、阿久和南四丁目1番地から7番地まで

第21投票区

阿久和南四丁目8番地、18番地の5から18番地の7まで、20番地の6から20番地の13まで

第22投票区

瀬谷町5,992番地から6,034番地まで、6,082番地から6,128番地まで、6,134番地から6,145番地まで、6,147番地から6,184番地まで、6,187番地から7,139番地まで、7,141番地以降、北町、五貫目町、卸本町

第23投票区

本郷一丁目、本郷二丁目、中屋敷二丁目1番地、13番地

第24投票区

瀬谷六丁目11番地以降、橋戸一丁目15番地から21番地まで、24番地以降、橋戸二丁目1番地から15番地まで、橋戸三丁目1番地から8番地まで、24番地、25番地、61番地、62番地

第25投票区

南瀬谷一丁目91番地以降、南瀬谷二丁目、宮沢三丁目19番地から23番地まで、37番地、宮沢四丁目






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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投票区の設置

昭和62年2月14日 瀬谷区選挙管理委員会告示第2号

(平成30年11月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和62年2月14日 瀬谷区選挙管理委員会告示第2号
平成12年8月25日 瀬谷区選挙管理委員会告示第21号
平成13年11月5日 瀬谷区選挙管理委員会告示第25号
平成22年6月4日 瀬谷区選挙管理委員会告示第4号
平成27年2月25日 瀬谷区選挙管理委員会告示第1号
平成28年11月25日 瀬谷区選挙管理委員会告示第20号
平成30年11月5日 瀬谷区選挙管理委員会告示第1号