横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○投票区の設置

昭和62年1月14日

栄区選管告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、栄区の投票区を次のように設ける。

投票区

投票区域

第1投票区

金井町、田谷町(ただし、889番地、894番地から896番地まで、907番地、942番地を除く。)

第2投票区

田谷町889番地、894番地から896番地まで、907番地、942番地、長尾台町1番地から1,453番地まで

第3投票区

飯島町286番地から1,293番地まで、1,726番地の12

第4投票区

長沼町

第5投票区

飯島町1,373番地から1,445番地まで、2,463番地から2,493番地まで、2,813番地から2,818番地まで、2,853番地から2,925番地まで、2,958番地から2,967番地まで、小菅ケ谷四丁目8番、10番から17番まで、22番から34番まで、本郷台三丁目10番から12番まで、14番以降、本郷台四丁目、本郷台五丁目

第6投票区

飯島町2,251番地から2,268番地まで、2,312番地から2,317番地まで、2,325番地、2,494番地から2,512番地まで、2,531番地から2,545番地まで、小菅ケ谷二丁目1番から5番まで、小菅ケ谷三丁目4番から11番まで、小菅ケ谷四丁目1番から7番まで、9番、18番から21番まで、本郷台一丁目、本郷台二丁目、本郷台三丁目1番から9番まで、13番

第7投票区

飯島町1番地から265番地まで、267番地から275番地まで、277番地から285番地まで、1,294番地から1,372番地まで、1,466番地から1,878番地まで(ただし、1,726番地の12を除く。)、1,880番地から1,921番地まで、1,923番地から2,025番地まで、2,028番地から2,060番地まで、2,062番地から2,250番地まで、2,269番地から2,311番地まで、2,382番地から2,462番地まで

第8投票区

飯島町266番地、276番地、1,879番地、1,922番地、2,026番地、2,027番地、2,061番地、3,484番地から3,611番地まで、3,646番地、小菅ケ谷町1,646番地、小菅ケ谷一丁目6番から31番まで、小菅ケ谷二丁目6番から44番まで

第9投票区

長尾台町(ただし、1番地から1,453番地までを除く。)、笠間三丁目1番(ただし、5号から15号までを除く。)、2番8号から28号まで、3番から4番まで、5番(ただし、12号から23号までを除く。)、6番25号、9番3号から24号まで、20番から44番まで、笠間四丁目1番から10番まで

第10投票区

笠間二丁目6番から8番まで、9番32号以降、10番、22番38号から45号まで、23番(ただし、1号から9号までを除く。)、24番以降、笠間三丁目14番から16番まで、笠間四丁目14番以降、笠間五丁目

第11投票区

桂町、中野町1,246番地から1,249番地まで、1,251番地、1,253番地から1,269番地まで、1,271番地から1,277番地まで、1,279番地から1,292番地まで、1,294番地から1,302番地まで、1,304番地から1,322番地まで、1,325番地から1,332番地まで、1,334番地から1,342番地まで、1,346番地から1,349番地まで、1,362番地から1,365番地まで

第12投票区

公田町1番地から204番地まで、218番地から274番地まで、356番地、415番地から595番地まで、615番地から647番地まで、730番地から739番地まで

第13投票区

公田町205番地から217番地まで、275番地から355番地まで、357番地から414番地まで、648番地から729番地まで、747番地から808番地まで、820番地から835番地まで、838番地から1,079番地まで、1,100番地から1,118番地まで、1,194番地から1,207番地まで、1,211番地から1,215番地まで、2,267番地から2,316番地まで

第14投票区

小菅ケ谷一丁目1番から5番まで、柏陽

第15投票区

小菅ケ谷三丁目60番34号から60番37号まで、小山台一丁目、小山台二丁目、鍛冶ケ谷町452番地(ただし、452番地の2を除く。)、461番地、503番地から517番地まで、597番地

第16投票区

鍛冶ケ谷町972番地から976番地まで、979番地から990番地まで、鍛冶ケ谷一丁目1番から16番まで、鍛冶ケ谷二丁目1番から40番まで、47番、上郷町1番地から80番地まで、106番地から134番地まで、141番地から154番地まで、168番地から179番地まで、181番地から199番地まで、222番地から229番地まで、674番地から690番地まで、1,855番地から1,890番地まで、1,930番地から1,969番地まで、1,978番地から1,995番地まで、1,997番地から2,019番地まで、2,264番地から2,347番地まで、中野町1番地から349番地まで、351番地から355番地まで、359番地、366番地から373番地まで、382番地、383番地、385番地から525番地まで、528番地から532番地まで、534番地、535番地、538番地から546番地まで、554番地から1,109番地まで、1,134番地から1,233番地まで、1,400番地から1,402番地まで、1,406番地、1,407番地、桂台北2番から4番まで

第17投票区

公田町596番地から614番地まで、740番地から746番地まで、1,317番地、1,320番地から1,643番地まで、1,649番地から1,676番地まで、1,679番地から2,266番地まで、桂台西一丁目1番から3番まで、38番

第18投票区

公田町836番地、1,080番地、1,081番地、1,089番地、1,094番地、1,120番地、1,127番地、1,130番地、1,220番地、1,272番地、1,315番地、中野町1,110番地から1,113番地まで、上郷町1,723番地から1,735番地まで、1,996番地、2,081番地、2,120番地、2,263番地、犬山町74番16号から19号まで、桂台北1番、5番から33番まで、桂台中、桂台西一丁目4番から37番まで、39番から45番まで、桂台西二丁目、桂台東1番、3番、8番から15番まで、16番4号、24号、桂台南一丁目(ただし、25番11号、26番10号を除く。)、桂台南二丁目1番から37番まで

第19投票区

犬山町1番から5番まで、6番2号から75番まで(ただし、74番16号から19号までを除く。)、上之町

第20投票区

犬山町6番1号、尾月、亀井町、上郷町720番地から753番地まで、945番地から960番地まで、1,039番地から1,045番地まで、1,062番地から1,150番地まで、1,152番地、1,154番地から1,158番地まで、1,736番地から1,740番地まで、1,742番地から1,854番地まで、1,891番地から1,929番地まで、1,970番地から1,977番地まで、2,020番地から2,048番地まで、桂台東2番、4番から7番まで、16番から25番まで(ただし、16番4号、24号を除く。)、桂台南一丁目25番11号、26番10号

第21投票区

上郷町81番地から105番地まで、135番地から140番地まで、155番地から167番地まで、180番地、200番地から221番地まで、230番地から673番地まで、691番地から719番地まで、4,491番地から4,531番地まで、中野町350番地、356番地から358番地まで、360番地から365番地まで、374番地から381番地まで、384番地、526番地、527番地、533番地、536番地、537番地、547番地から553番地まで、1,408番地、1,409番地、若竹町

第22投票区

元大橋一丁目、元大橋二丁目、鍛冶ケ谷一丁目17番から35番まで、鍛冶ケ谷二丁目41番から46番まで、48番から55番まで

第23投票区

庄戸一丁目から庄戸五丁目まで、上郷町961番地から1,038番地まで、1,046番地から1,061番地まで、1,160番地から1,164番地まで、1,182番地から1,188番地まで、1,190番地から1,193番地まで、1,195番地から1,357番地まで、1,395番地から1,400番地まで、東上郷町36番から49番まで、51番から59番まで

第24投票区

東上郷町1番から35番まで、50番、上郷町754番地から944番地まで

第25投票区

上郷町1,151番地、1,153番地、1,159番地、1,165番地から1,181番地まで、1,189番地、1,194番地、1,358番地から1,394番地まで、1,401番地から1,705番地まで、長倉町、野七里一丁目、野七里二丁目、桂台南二丁目38番から51番まで

第26投票区

小菅ケ谷町2,648番地、小菅ケ谷三丁目1番から3番まで、12番から69番まで(ただし、60番34号から37号までを除く。)、鍛冶ケ谷町312番地、315番地から333番地まで、366番地から378番地まで、431番地から451番地まで、452番地の2,453番地から460番地まで、462番地から502番地まで、575番地から596番地まで

第27投票区

笠間町、笠間一丁目、笠間二丁目1番から5番まで、9番1号から9番31号まで、11番から21番まで、22番(ただし、38号から45号までを除く。)、23番1号から9号まで、笠間三丁目1番5号から15号まで、2番(ただし、8号から28号までを除く。)、5番12号から23号まで、6番(ただし、25号を除く。)、7番から8番まで、9番(ただし、3号から24号までを除く。)、10番から13番まで、17番から19番まで、笠間四丁目11番から13番まで

第28投票区

笠間三丁目45番






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

投票区の設置

昭和62年1月14日 栄区選挙管理委員会告示第4号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和62年1月14日 栄区選挙管理委員会告示第4号
平成12年11月24日 栄区選挙管理委員会告示第31号
平成13年4月13日 栄区選挙管理委員会告示第7号
平成13年5月15日 栄区選挙管理委員会告示第10号
平成13年11月22日 栄区選挙管理委員会告示第32号
平成18年1月25日 栄区選挙管理委員会告示第3号
平成25年5月2日 栄区選挙管理委員会告示第4号
平成30年4月5日 栄区選挙管理委員会告示第2号