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○投票区の設置

昭和62年1月14日

栄区選管告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、栄区の投票区を次のように設ける。

投票区

投票区域

第1投票区

金井町、田谷町(ただし、889番地、894番地から896番地まで、907番地、942番地を除く。)

第2投票区

田谷町889番地、894番地から896番地まで、907番地、942番地、長尾台町1番地から1,453番地まで

第3投票区

飯島町286番地から1,293番地まで、1,726番地の12

第4投票区

長沼町

第5投票区

飯島町1,373番地から1,445番地まで、2,463番地から2,493番地まで、2,813番地から2,818番地まで、2,853番地から2,925番地まで、2,958番地から2,967番地まで、小菅ケ谷四丁目8番、10番から17番まで、22番から34番まで、本郷台三丁目10番から12番まで、14番以降、本郷台四丁目、本郷台五丁目

第6投票区

飯島町2,251番地から2,268番地まで、2,312番地から2,317番地まで、2,325番地、2,494番地から2,512番地まで、2,531番地から2,545番地まで、小菅ケ谷二丁目1番から5番まで、小菅ケ谷三丁目4番から11番まで、小菅ケ谷四丁目1番から7番まで、9番、18番から21番まで、本郷台一丁目、本郷台二丁目、本郷台三丁目1番から9番まで、13番

第7投票区

飯島町1番地から265番地まで、267番地から275番地まで、277番地から285番地まで、1,294番地から1,372番地まで、1,466番地から1,878番地まで(ただし、1,726番地の12を除く。)、1,880番地から1,921番地まで、1,923番地から2,025番地まで、2,028番地から2,060番地まで、2,062番地から2,250番地まで、2,269番地から2,311番地まで、2,382番地から2,462番地まで

第8投票区

飯島町266番地、276番地、1,879番地、1,922番地、2,026番地、2,027番地、2,061番地、3,484番地から3,611番地まで、3,646番地、小菅ケ谷町1,646番地、小菅ケ谷一丁目6番から31番まで、小菅ケ谷二丁目6番から44番まで

第9投票区

長尾台町(ただし、1番地から1,453番地までを除く。)、笠間三丁目1番(ただし、5号から15号までを除く。)、2番8号から28号まで、3番から4番まで、5番(ただし、12号から23号までを除く。)、6番25号、9番3号から24号まで、20番から44番まで、笠間四丁目1番から10番まで

第10投票区

笠間二丁目6番から8番まで、9番32号以降、10番、22番38号から45号まで、23番(ただし、1号から9号までを除く。)、24番以降、笠間三丁目14番から16番まで、笠間四丁目14番以降、笠間五丁目

第11投票区

桂町、中野町1,246番地から1,249番地まで、1,251番地、1,253番地から1,269番地まで、1,271番地から1,277番地まで、1,279番地から1,292番地まで、1,294番地から1,302番地まで、1,304番地から1,322番地まで、1,325番地から1,332番地まで、1,334番地から1,342番地まで、1,346番地から1,349番地まで、1,362番地から1,365番地まで

第12投票区

公田町1番地から204番地まで、218番地から274番地まで、356番地、415番地から595番地まで、615番地から647番地まで、730番地から739番地まで

第13投票区

公田町205番地から217番地まで、275番地から355番地まで、357番地から414番地まで、648番地から729番地まで、747番地から808番地まで、820番地から835番地まで、838番地から1,079番地まで、1,100番地から1,118番地まで、1,194番地から1,207番地まで、1,211番地から1,215番地まで、2,267番地から2,316番地まで

第14投票区

小菅ケ谷一丁目1番から5番まで、柏陽

第15投票区

小菅ケ谷三丁目60番34号から60番37号まで、小山台一丁目、小山台二丁目、鍛冶ケ谷町452番地(ただし、452番地の2を除く。)、461番地、503番地から517番地まで、597番地

第16投票区

鍛冶ケ谷町972番地から976番地まで、979番地から990番地まで、鍛冶ケ谷一丁目1番から16番まで、鍛冶ケ谷二丁目1番から40番まで、47番、上郷町1番地から80番地まで、106番地から134番地まで、141番地から154番地まで、168番地から179番地まで、181番地から199番地まで、222番地から229番地まで、674番地から690番地まで、1,855番地から1,890番地まで、1,930番地から1,969番地まで、1,978番地から1,995番地まで、1,997番地から2,019番地まで、2,264番地から2,347番地まで、中野町1番地から349番地まで、351番地から355番地まで、359番地、366番地から373番地まで、382番地、383番地、385番地から525番地まで、528番地から532番地まで、534番地、535番地、538番地から546番地まで、554番地から1,109番地まで、1,134番地から1,233番地まで、1,400番地から1,402番地まで、1,406番地、1,407番地、桂台北2番から4番まで

第17投票区

公田町596番地から614番地まで、740番地から746番地まで、1,317番地、1,320番地から1,643番地まで、1,649番地から1,676番地まで、1,679番地から2,266番地まで、桂台西一丁目1番から3番まで、38番

第18投票区

公田町836番地、1,080番地、1,081番地、1,089番地、1,094番地、1,120番地、1,127番地、1,130番地、1,220番地、1,272番地、1,315番地、中野町1,110番地から1,113番地まで、上郷町1,723番地から1,735番地まで、1,996番地、2,081番地、2,120番地、2,263番地、犬山町74番16号から19号まで、桂台北1番、5番から33番まで、桂台中、桂台西一丁目4番から37番まで、39番から45番まで、桂台西二丁目、桂台東1番、3番、8番から15番まで、16番4号、24号、桂台南一丁目(ただし、25番11号、26番10号を除く。)、桂台南二丁目1番から37番まで

第19投票区

犬山町1番から5番まで、6番2号から75番まで(ただし、74番16号から19号までを除く。)、上之町

第20投票区

犬山町6番1号、尾月、亀井町、上郷町720番地から753番地まで、945番地から960番地まで、1,039番地から1,045番地まで、1,062番地から1,150番地まで、1,152番地、1,154番地から1,158番地まで、1,736番地から1,740番地まで、1,742番地から1,854番地まで、1,891番地から1,929番地まで、1,970番地から1,977番地まで、2,020番地から2,048番地まで、桂台東2番、4番から7番まで、16番から25番まで(ただし、16番4号、24号を除く。)、桂台南一丁目25番11号、26番10号

第21投票区

上郷町81番地から105番地まで、135番地から140番地まで、155番地から167番地まで、180番地、200番地から221番地まで、230番地から673番地まで、691番地から719番地まで、4,491番地から4,531番地まで、中野町350番地、356番地から358番地まで、360番地から365番地まで、374番地から381番地まで、384番地、526番地、527番地、533番地、536番地、537番地、547番地から553番地まで、1,408番地、1,409番地、若竹町

第22投票区

元大橋一丁目、元大橋二丁目、鍛冶ケ谷一丁目17番から35番まで、鍛冶ケ谷二丁目41番から46番まで、48番から55番まで

第23投票区

庄戸一丁目から庄戸五丁目まで、上郷町961番地から1,038番地まで、1,046番地から1,061番地まで、1,160番地から1,164番地まで、1,182番地から1,188番地まで、1,190番地から1,193番地まで、1,195番地から1,357番地まで、1,395番地から1,400番地まで、東上郷町36番から49番まで、51番から59番まで

第24投票区

東上郷町1番から35番まで、50番、上郷町754番地から944番地まで

第25投票区

上郷町1,151番地、1,153番地、1,159番地、1,165番地から1,181番地まで、1,189番地、1,194番地、1,358番地から1,394番地まで、1,401番地から1,705番地まで、長倉町、野七里一丁目、野七里二丁目、桂台南二丁目38番から51番まで

第26投票区

小菅ケ谷町2,648番地、小菅ケ谷三丁目1番から3番まで、12番から69番まで(ただし、60番34号から37号までを除く。)、鍛冶ケ谷町312番地、315番地から333番地まで、366番地から378番地まで、431番地から451番地まで、452番地の2,453番地から460番地まで、462番地から502番地まで、575番地から596番地まで

第27投票区

笠間町、笠間一丁目、笠間二丁目1番から5番まで、9番1号から9番31号まで、11番から21番まで、22番(ただし、38号から45号までを除く。)、23番1号から9号まで、笠間三丁目1番5号から15号まで、2番(ただし、8号から28号までを除く。)、5番12号から23号まで、6番(ただし、25号を除く。)、7番から8番まで、9番(ただし、3号から24号までを除く。)、10番から13番まで、17番から19番まで、笠間四丁目11番から13番まで

第28投票区

笠間三丁目45番






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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投票区の設置

昭和62年1月14日 栄区選挙管理委員会告示第4号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
昭和62年1月14日 栄区選挙管理委員会告示第4号
平成12年11月24日 栄区選挙管理委員会告示第31号
平成13年4月13日 栄区選挙管理委員会告示第7号
平成13年5月15日 栄区選挙管理委員会告示第10号
平成13年11月22日 栄区選挙管理委員会告示第32号
平成18年1月25日 栄区選挙管理委員会告示第3号
平成25年5月2日 栄区選挙管理委員会告示第4号
平成30年4月5日 栄区選挙管理委員会告示第2号