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○投票区の設置

平成元年4月5日

戸塚区選管告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、戸塚区の投票区を次のように設ける。

投票区の設置(昭和62年1月戸塚区選挙管理委員会告示第4号)は、廃止する。

投票区

投票区域

第1投票区

川上町804番地の6(アルス東戸塚)、名瀬町385番地から394番地まで、491番地から2,096番地まで、2,098番地から2,141番地まで

第2投票区

名瀬町2,097番地、2,142番地以降

第3投票区

川上町(ただし、464番地、804番地の6アルス東戸塚を除く。)、上品濃

第4投票区

品濃町1番地から537番地まで、前田町56番地から174番地まで、225番地から260番地まで、269番地から353番地まで、500番地から507番地まで

第5投票区

品濃町538番地以降

第6投票区

平戸三丁目、平戸四丁目

第7投票区

平戸一丁目、平戸二丁目、平戸五丁目1番

第8投票区

平戸町1番地から39番地まで、52番地、53番地、56番地から79番地まで、81番地から85番地まで、169番地から315番地まで、452番地から1,005番地まで、1,017番地から1,019番地まで、5,405番地から5,423番地まで、平戸五丁目2番以降

第9投票区

平戸町40番地から51番地まで、54番地、55番地、80番地、86番地から168番地まで、316番地から451番地まで、1,006番地から1,016番地まで、1,020番地から2,243番地まで、5,373番地から5,404番地まで、5,424番地以降

第10投票区

柏尾町、舞岡町3,585番地から3,587番地まで、3,589番地の1、3,589番地の35から3,589番地の39まで

第11投票区

秋葉町160番地1、160番地5から179番地1まで、187番地1、187番地6、200番地から209番地まで、211番地から219番地まで、名瀬町343番地から357番地まで、376番地、395番地から490番地まで、前田町1番地から55番地まで、175番地から224番地まで、261番地から268番地まで、354番地から449番地まで、508番地以降、川上町464番地

第12投票区

秋葉町1番地から159番地まで、160番地2から160番地4まで、179番地2から186番地まで、187番地2から187番地5まで、188番地から199番地まで、210番地、220番地以降、名瀬町1番地から342番地まで、358番地から375番地まで、377番地から384番地まで

第13投票区

上矢部町550番地から669番地まで、1,021番地から1,894番地まで、1,906番地から2,544番地まで

第14投票区

上矢部町37番地の8、47番地の3、2,545番地以降、鳥が丘

第15投票区

矢部町946番地、963番地の12から963番地の14まで、994番地、1,250番地から3,000番地まで(ただし、1,418番地の2、1,418番地の4、1,419番地、1,422番地、1,507番地の1、1,530番地を除く。)

第16投票区

吉田町471番地から496番地まで、503番地、504番地、574番地から1,481番地まで

第17投票区

戸塚町1番地から15番地まで、80番地から88番地まで、5,128番地から6,000番地まで、6,010番地以降、矢部町1番地から226番地まで、269番地から288番地まで、298番地から312番地まで、320番地から443番地まで、457番地から507番地まで、599番地から606番地まで、3,001番地以降、吉田町1番地から11番地まで、48番地から470番地まで、497番地から502番地まで、505番地から573番地まで、1,482番地以降

第18投票区

舞岡町1番地から769番地まで、775番地から929番地まで、2,956番地の3、2,957番地の1から2,961番地の2まで、3,031番地、3,031番地の3、3,048番地の3から3,048番地の9、3,133番地の1、3,133番地の2、3,134番地の4から3,134番地の7、3,158番地から3,165番地、3,169番地から3,584番地まで、3,588番地、3,589番地、3,589番地の2から3,589番地の34まで、3,589番地の40から3,711番地まで

第19投票区

舞岡町770番地から774番地まで、930番地から2,956番地の4まで(ただし、2,956番地の3を除く。)、2,965番地から3,067番地まで(ただし、3,031番地、3,031番地の3、3,048番地の3から3,048番地の9を除く。)、3,081番地から3,157番地まで(ただし、3,133番地の1、3,133番地の2、3,134番地の4から3,134番地の7を除く。)、3,168番地の10、南舞岡一丁目、南舞岡二丁目、南舞岡三丁目、南舞岡四丁目

第20投票区

上倉田町337番地から345番地まで、350番地から356番地まで、381番地から392番地まで、414番地から422番地まで、441番地から453番地まで、472番地から978番地まで、994番地から997番地まで、1,075番地、2,000番地から2,008番地まで、2,141番地から2,153番地まで、2,155番地から2,160番地まで

第21投票区

上倉田町336番地、979番地から993番地まで、998番地から1,228番地まで(ただし、1,075番地を除く。)、1,550番地から1,667番地まで、1,673番地5から1,673番地10まで、1,728番地から1,730番地9まで、1,730番地11から1,740番地まで、1,766番地から1,999番地まで、2,009番地から2,140番地まで、2,154番地

第22投票区

下倉田町1番地から389番地まで、511番地から1,136番地まで、1,835番地以降

第23投票区

下倉田町1,137番地から1,256番地まで、1,350番地から1,834番地まで

第24投票区

戸塚町216番地から654番地まで、688番地から704番地まで、706番地から718番地まで、720番地、733番地、2,974番地、2,976番地から3,018番地まで、3,020番地から3,028番地まで、3,154番地、3,156番地、3,156番地の1、3,156番地の27から3,156番地の68まで、3,156番地の77、3,157番地、3,161番地から3,336番地まで、3,343番地から3,345番地まで、3,347番地から3,572番地まで、3,655番地から3,689番地まで、3,710番地から3,905番地まで

第25投票区

上倉田町1番地から13番地まで、17番地から74番地まで、79番地から100番地まで、148番地から259番地まで、262番地から267番地まで、299番地、346番地から349番地まで、357番地から380番地まで、393番地から413番地まで、423番地から440番地まで、454番地から471番地まで、戸塚町16番地から79番地まで、89番地から215番地まで、3,573番地から3,654番地まで、3,690番地から3,709番地まで、3,906番地から4,529番地まで、4,584番地から5,127番地まで、6,001番地から6,009番地まで、吉田町12番地から47番地まで

第26投票区

汲沢町1,371番地、1,380番地から1,400番地まで、1,411番地から1,660番地まで、汲沢一丁目、戸塚町4,530番地から4,583番地まで

第27投票区

汲沢二丁目、汲沢三丁目10番、汲沢六丁目1番から8番まで、汲沢七丁目、汲沢八丁目

第28投票区

汲沢町443番地から465番地まで、567番地から719番地まで、758番地から772番地まで、780番地から784番地まで、792番地から816番地まで、833番地から948番地まで、1,259番地、1,274番地から1,337番地まで、1,339番地から1,370番地まで、1,372番地から1,379番地まで、1,401番地から1,410番地まで、1,661番地以降、汲沢三丁目1番から9番まで、11番から38番8号まで、38番24号から30号まで、汲沢四丁目1番から27番まで、33番、汲沢五丁目、汲沢六丁目9番以降

第29投票区

汲沢町340番地から364番地まで、376番地から428番地まで、466番地から566番地まで、深谷町689番地から999番地まで、1,500番地以降

第30投票区

汲沢町23番地から33番地まで、35番地から339番地まで、365番地から375番地まで、429番地から442番地まで、720番地から757番地まで、773番地から779番地まで、785番地から791番地まで、817番地から832番地まで、949番地から1,258番地まで、1,260番地から1,273番地まで、1,338番地、汲沢三丁目38番9号から23号まで、汲沢四丁目28番から32番まで、34番以降

第31投票区

戸塚町2,011番地から2,046番地まで、2,054番地、2,064番地から2,093番地まで、2,120番地、2,121番地、2,304番地から2,611番地まで、2,719番地から2,729番地まで、2,732番地から2,973番地まで、2,975番地、3,019番地、3,029番地から3,153番地まで、3,155番地、3,156番地の2から3,156番地の26まで、3,156番地の69から3,156番地の76まで、3,156番地の78から3,160番地まで(ただし、3,157番地を除く。)、3,337番地から3,342番地まで、3,346番地

第32投票区

戸塚町655番地から687番地まで、705番地、719番地、721番地から732番地まで、734番地から1,758番地まで、1,809番地から1,838番地まで、2,094番地から2,100番地まで、2,104番地から2,119番地まで、2,155番地、2,158番地から2,303番地まで、2,612番地から2,718番地まで、2,730番地、2,731番地

第33投票区

小雀町

第34投票区

影取町、東俣野町

第35投票区

戸塚町1,759番地から1,808番地まで、1,839番地から2,010番地まで、2,047番地から2,053番地まで、2,055番地から2,063番地まで、2,101番地から2,103番地まで、2,122番地から2,154番地まで、2,156番地から2,157番地まで、原宿一丁目、原宿二丁目32番から51番まで

第36投票区

深谷町1番地から179番地まで、199番地から214番地まで、217番地から220番地まで、224番地から240番地まで、原宿四丁目、原宿五丁目、俣野町1番地から149番地まで、360番地から510番地まで

第37投票区

汲沢町1番地から22番地まで、34番地、深谷町180番地から198番地まで、215番地から216番地まで、221番地から223番地まで、241番地から688番地まで、1,000番地から1,197番地まで、原宿二丁目1番から31番、52番以降、原宿三丁目

第38投票区

深谷町1,198番地から1,499番地まで、俣野町150番地から359番地まで、511番地以降

第39投票区

矢部町227番地から268番地まで、289番地から297番地まで、313番地から319番地まで、444番地から456番地まで、508番地から598番地まで、607番地から1,249番地まで(ただし、946番地、963番地の12から963番地の14まで、994番地を除く。)、1,418番地の2、1,418番地の4、1,419番地、1,422番地、1,507番地の1、1,530番地

第40投票区

上矢部町1番地から37番地の7まで、37番地の9から549番地まで(ただし、47番地の3を除く。)、670番地から1,020番地まで、1,895番地から1,905番地まで

第41投票区

上柏尾町

第42投票区

上倉田町14番地から16番地まで、75番地から78番地まで、101番地から147番地まで、260番地、261番地、268番地から298番地まで、300番地から335番地まで、1,229番地から1,549番地まで、1,668番地から1,673番地4まで、1,673番地11から1,727番地まで、1,730番地10、1,741番地から1,765番地まで、下倉田町390番地から510番地まで、1,257番地から1,349番地まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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投票区の設置

平成元年4月5日 戸塚区選挙管理委員会告示第4号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
平成元年4月5日 戸塚区選挙管理委員会告示第4号
平成11年11月25日 戸塚区選挙管理委員会告示第34号
平成14年11月25日 戸塚区選挙管理委員会告示第34号
平成18年11月15日 戸塚区選挙管理委員会告示第38号
平成22年5月14日 戸塚区選挙管理委員会告示第3号
平成28年2月15日 戸塚区選挙管理委員会告示第1号
平成30年3月15日 戸塚区選挙管理委員会告示第2号
平成30年9月25日 戸塚区選挙管理委員会告示第3号
令和4年11月4日 戸塚区選挙管理委員会告示第18号