○投票区の設置
平成6年12月22日
青葉区選管告示第4号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、青葉区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 田奈町、恩田町33番地から55番地まで、700番地から799番地まで、2,173番地から2,362番地まで、2,392番地、2,393番地の1、2,393番地の2、2,400番地以降 |
第2投票区 | 奈良町1番地から699番地まで、701番地から840番地まで、1,041番地から1,156番地まで、1,210番地から1,461番地まで、すみよし台 |
第3投票区 | 奈良町1,462番地から1,724番地まで、1,726番地、1,728番地から1,736番地まで、1,738番地から1,766番地まで、1,782番地から1,795番地まで、2,317番地から2,318番地の1まで、2,323番地の3、2,570番地から2,572番地まで、2,575番地から2,577番地まで、2,580番地から2,581番地まで、2,584番地から2,741番地まで、2,744番地以降 |
第4投票区 | 桜台28番地以降、若草台 |
第5投票区 | 青葉台一丁目、青葉台二丁目 |
第6投票区 | 榎が丘、松風台 |
第7投票区 | しらとり台 |
第8投票区 | つつじが丘、さつきが丘 |
第9投票区 | 藤が丘二丁目 |
第10投票区 | 梅が丘 |
第11投票区 | 藤が丘一丁目、千草台1番地から24番地まで、下谷本町 |
第12投票区 | 千草台25番地以降 |
第13投票区 | 柿の木台、もえぎ野、上谷本町1番地から96番地まで |
第14投票区 | みたけ台1番地から11番地まで、23番地以降、上谷本町97番地以降 |
第15投票区 | 鉄町 |
第16投票区 | 大場町1番地から383番地まで、385番地から391番地の25まで、391番地の81から583番地まで、596番地から699番地まで、706番地から844番地まで、851番地から929番地まで |
第17投票区 | 鴨志田町1番地から800番地まで、1,200番地以降、寺家町、成合町 |
第18投票区 | 鴨志田町801番地から1,199番地まで、たちばな台二丁目 |
第19投票区 | 市ケ尾町28番地から70番地まで、1,162番地以降、大場町930番地以降、荏田北一丁目、荏田北二丁目、荏田北三丁目 |
第20投票区 | 市ケ尾町20番地から27番地まで、801番地から1,161番地まで、荏田西一丁目 |
第21投票区 | 市ケ尾町1番地から19番地まで、71番地から800番地まで |
第22投票区 | 荏田町50番地、62番地から74番地まで、108番地から118番地まで、143番地から199番地まで、201番地から222番地まで、302番地から306番地の1まで、306番地の5から306番地の23まで、307番地、308番地の1、308番地の2、308番地の7から308番地の9まで、308番地の12、308番地の13、309番地の2、309番地の3、309番地の8、310番地の1、310番地の6から310番地の9まで、311番地の2、311番地の3、311番地の7、311番地の11、312番地の2、312番地の3、312番地の7、333番地から419番地まで、421番地から1,370番地まで、2,215番地以降 |
第23投票区 | 荏田町13番地から39番地まで、89番地から100番地まで、103番地の2、119番地から142番地まで、200番地、223番地から301番地まで、306番地の2、306番地の3、306番地の24から306番地の26まで、308番地の3から308番地の6まで、308番地の10、308番地の11、309番地の1、309番地の4から309番地の7まで、310番地の2から310番地の5まで、311番地の1、311番地の4から311番地の6まで、311番地の9、311番地の10、312番地の1、312番地の4から312番地の6まで、313番地から332番地まで、420番地、1,371番地から2,214番地まで、新石川一丁目、新石川二丁目5番地の1から5番地の3まで、5番地の5から6番地まで、12番地から16番地まで、あざみ野南一丁目 |
第24投票区 | あざみ野一丁目、あざみ野二丁目 |
第25投票区 | 美しが丘五丁目 |
第26投票区 | あざみ野四丁目、元石川町3,712番地から5,200番地まで、荏子田一丁目 |
第27投票区 | 美しが丘一丁目 |
第28投票区 | 美しが丘二丁目1番地から29番地まで |
第29投票区 | 美しが丘二丁目30番地以降、美しが丘三丁目 |
第30投票区 | 美しが丘四丁目、元石川町3,001番地から3,711番地まで、5,201番地以降 |
第31投票区 | すすき野三丁目3番地から6番地まで、荏子田二丁目 |
第32投票区 | すすき野一丁目、すすき野二丁目、すすき野三丁目1番地、2番地、7番地以降、もみの木台 |
第33投票区 | 桂台一丁目、桂台二丁目 |
第34投票区 | 美しが丘西一丁目、美しが丘西二丁目、美しが丘西三丁目 |
第35投票区 | 荏田西二丁目、荏田西三丁目、荏田西四丁目、荏田西五丁目 |
第36投票区 | 新石川二丁目1番地から4番地まで、5番地の4、7番地から11番地まで、17番地以降、新石川三丁目、新石川四丁目 |
第37投票区 | あざみ野三丁目、あざみ野南二丁目、あざみ野南三丁目、あざみ野南四丁目、みすずが丘、大場町384番地、845番地から850番地まで |
第38投票区 | 荏子田三丁目、黒須田、大場町391番地の26から391番地の80まで、584番地から595番地まで、700番地から705番地まで |
第39投票区 | 奈良一丁目、奈良二丁目、奈良三丁目、奈良四丁目2番地以降 |
第40投票区 | 奈良町700番地、841番地から1,040番地まで、1,157番地から1,209番地まで、1,725番地、1,727番地、1,737番地、1,767番地から1,781番地まで、1,796番地から2,316番地まで、2,318番地の2から2,320番地まで、2,322番地の3から2,322番地の5まで、2,322番地の1、2,323番地の1、2,324番地から2,533番地まで、2,569番地、2,573番地から2,574番地まで、2,578番地から2,579番地まで、2,582番地から2,583番地まで、2,742番地から2,743番地まで、緑山、奈良四丁目1番地、奈良五丁目 |
第41投票区 | あかね台一丁目、あかね台二丁目、恩田町1番地から32番地まで、800番地から2,172番地まで、2,363番地から2,391番地まで、2,393番地の3から2,399番地まで |
第42投票区 | 桜台1番地から27番地まで、たちばな台一丁目、みたけ台12番地から22番地まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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