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○投票区の設置

平成6年12月22日

青葉区選管告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、青葉区の投票区を次のように設ける。

投票区

投票区域

第1投票区

田奈町、恩田町33番地から55番地まで、700番地から799番地まで、2,173番地から2,362番地まで、2,392番地、2,393番地の1、2,393番地の2、2,400番地以降

第2投票区

奈良町1番地から699番地まで、701番地から840番地まで、1,041番地から1,156番地まで、1,210番地から1,461番地まで、すみよし台

第3投票区

奈良町1,462番地から1,724番地まで、1,726番地、1,728番地から1,736番地まで、1,738番地から1,766番地まで、1,782番地から1,795番地まで、2,317番地から2,318番地の1まで、2,323番地の3、2,570番地から2,572番地まで、2,575番地から2,577番地まで、2,580番地から2,581番地まで、2,584番地から2,741番地まで、2,744番地以降

第4投票区

桜台28番地以降、若草台

第5投票区

青葉台一丁目、青葉台二丁目

第6投票区

榎が丘、松風台

第7投票区

しらとり台

第8投票区

つつじが丘、さつきが丘

第9投票区

藤が丘二丁目

第10投票区

梅が丘

第11投票区

藤が丘一丁目、千草台1番地から24番地まで、下谷本町

第12投票区

千草台25番地以降

第13投票区

柿の木台、もえぎ野、上谷本町1番地から96番地まで

第14投票区

みたけ台1番地から11番地まで、23番地以降、上谷本町97番地以降

第15投票区

鉄町

第16投票区

大場町1番地から383番地まで、385番地から391番地の25まで、391番地の81から583番地まで、596番地から699番地まで、706番地から844番地まで、851番地から929番地まで

第17投票区

鴨志田町1番地から800番地まで、1,200番地以降、寺家町、成合町

第18投票区

鴨志田町801番地から1,199番地まで、たちばな台二丁目

第19投票区

市ケ尾町28番地から70番地まで、1,162番地以降、大場町930番地以降、荏田北一丁目、荏田北二丁目、荏田北三丁目

第20投票区

市ケ尾町20番地から27番地まで、801番地から1,161番地まで、荏田西一丁目

第21投票区

市ケ尾町1番地から19番地まで、71番地から800番地まで

第22投票区

荏田町50番地、62番地から74番地まで、108番地から118番地まで、143番地から199番地まで、201番地から222番地まで、302番地から306番地の1まで、306番地の5から306番地の23まで、307番地、308番地の1、308番地の2、308番地の7から308番地の9まで、308番地の12、308番地の13、309番地の2、309番地の3、309番地の8、310番地の1、310番地の6から310番地の9まで、311番地の2、311番地の3、311番地の7、311番地の11、312番地の2、312番地の3、312番地の7、333番地から419番地まで、421番地から1,370番地まで、2,215番地以降

第23投票区

荏田町13番地から39番地まで、89番地から100番地まで、103番地の2、119番地から142番地まで、200番地、223番地から301番地まで、306番地の2、306番地の3、306番地の24から306番地の26まで、308番地の3から308番地の6まで、308番地の10、308番地の11、309番地の1、309番地の4から309番地の7まで、310番地の2から310番地の5まで、311番地の1、311番地の4から311番地の6まで、311番地の9、311番地の10、312番地の1、312番地の4から312番地の6まで、313番地から332番地まで、420番地、1,371番地から2,214番地まで、新石川一丁目、新石川二丁目5番地の1から5番地の3まで、5番地の5から6番地まで、12番地から16番地まで、あざみ野南一丁目

第24投票区

あざみ野一丁目、あざみ野二丁目

第25投票区

美しが丘五丁目

第26投票区

あざみ野四丁目、元石川町3,712番地から5,200番地まで、荏子田一丁目

第27投票区

美しが丘一丁目

第28投票区

美しが丘二丁目1番地から29番地まで

第29投票区

美しが丘二丁目30番地以降、美しが丘三丁目

第30投票区

美しが丘四丁目、元石川町3,001番地から3,711番地まで、5,201番地以降

第31投票区

すすき野三丁目3番地から6番地まで、荏子田二丁目

第32投票区

すすき野一丁目、すすき野二丁目、すすき野三丁目1番地、2番地、7番地以降、もみの木台

第33投票区

桂台一丁目、桂台二丁目

第34投票区

美しが丘西一丁目、美しが丘西二丁目、美しが丘西三丁目

第35投票区

荏田西二丁目、荏田西三丁目、荏田西四丁目、荏田西五丁目

第36投票区

新石川二丁目1番地から4番地まで、5番地の4、7番地から11番地まで、17番地以降、新石川三丁目、新石川四丁目

第37投票区

あざみ野三丁目、あざみ野南二丁目、あざみ野南三丁目、あざみ野南四丁目、みすずが丘、大場町384番地、845番地から850番地まで

第38投票区

荏子田三丁目、黒須田、大場町391番地の26から391番地の80まで、584番地から595番地まで、700番地から705番地まで

第39投票区

奈良一丁目、奈良二丁目、奈良三丁目、奈良四丁目2番地以降

第40投票区

奈良町700番地、841番地から1,040番地まで、1,157番地から1,209番地まで、1,725番地、1,727番地、1,737番地、1,767番地から1,781番地まで、1,796番地から2,316番地まで、2,318番地の2から2,320番地まで、2,322番地の3から2,322番地の5まで、2,322番地の1、2,323番地の1、2,324番地から2,533番地まで、2,569番地、2,573番地から2,574番地まで、2,578番地から2,579番地まで、2,582番地から2,583番地まで、2,742番地から2,743番地まで、緑山、奈良四丁目1番地、奈良五丁目

第41投票区

あかね台一丁目、あかね台二丁目、恩田町1番地から32番地まで、800番地から2,172番地まで、2,363番地から2,391番地まで、2,393番地の3から2,399番地まで

第42投票区

桜台1番地から27番地まで、たちばな台一丁目、みたけ台12番地から22番地まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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投票区の設置

平成6年12月22日 青葉区選挙管理委員会告示第4号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
平成6年12月22日 青葉区選挙管理委員会告示第4号
平成10年12月15日 青葉区選挙管理委員会告示第38号
平成13年5月15日 青葉区選挙管理委員会告示第8号
平成13年12月14日 青葉区選挙管理委員会告示第34号
平成14年11月25日 青葉区選挙管理委員会告示第37号
平成24年8月24日 青葉区選挙管理委員会告示第4号
平成25年5月24日 青葉区選挙管理委員会告示第5号
令和2年6月25日 青葉区選挙管理委員会告示第1号