○投票区の設置
平成6年12月22日
緑区選管告示第32号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により緑区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 東本郷二丁目、東本郷三丁目、東本郷四丁目20番から29番まで、東本郷五丁目 |
第2投票区 | 鴨居町1番地から313番地まで、858番地から865番地まで、869番地から871番地まで、875番地から943番地まで、951番地から2,305番地まで、2,372番地の2、2,373番地から2,391番地まで、2,392番地の2、2,393番地から2,409番地まで、2,491番地から2,623番地まで、2,636番地以降、鴨居一丁目、鴨居四丁目 |
第3投票区 | 鴨居町2,306番地から2,372番地まで(ただし、2,372番地の2を除く。)、2,392番地(ただし、2,392番地の2を除く。)、2,410番地から2,490番地まで、2,624番地から2,635番地まで、竹山一丁目、竹山二丁目、竹山三丁目、竹山四丁目 |
第4投票区 | 白山一丁目、白山二丁目、鴨居五丁目、鴨居六丁目 |
第5投票区 | 上山一丁目、上山二丁目、上山三丁目、中山六丁目(ただし、9番を除く。)、寺山町745番地以降 |
第6投票区 | 中山四丁目、中山五丁目、中山六丁目9番 |
第7投票区 | 寺山町1番地から744番地まで、台村町、森の台 |
第8投票区 | 三保町 |
第9投票区 | 新治町 |
第10投票区 | 十日市場町836番地の4、916番地、917番地、1,258番地、1,296番地、1,344番地、1,358番地、1,366番地、1,392番地、1,481番地、1,501番地、1,573番地、1,590番地、1,606番地から1,608番地まで、1,778番地 |
第11投票区 | 十日市場町1番地から1,693番地まで(ただし、836番地の4、916番地、917番地、1,258番地、1,296番地、1,344番地、1,358番地、1,366番地、1,392番地、1,481番地、1,501番地、1,573番地、1,590番地、1,606番地から1,608番地までを除く。) |
第12投票区 | 霧が丘二丁目、霧が丘三丁目1番地から24番地まで、霧が丘五丁目1番地から24番地まで、27番地、霧が丘六丁目、十日市場町1,863番地、1,864番地、1,866番地以降 |
第13投票区 | 中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目 |
第14投票区 | 長津田五丁目1番から9番まで、10番5号から10番13号まで、長津田六丁目1番から18番まで、19番12号から19番19号まで、20番1号から20番10号まで、長津田七丁目、長津田町1,377番地から1,500番地まで、2,297番地から2,370番地まで、2,666番地から3,235番地まで、3,828番地から4,652番地まで、4,769番地以降 |
第15投票区 | 長津田一丁目1番から17番まで、22番、長津田二丁目、長津田三丁目、長津田四丁目1番から12番まで、20番以降 |
第16投票区 | 長津田みなみ台一丁目1番地から24番地まで、長津田みなみ台五丁目1番地から16番地まで、長津田みなみ台六丁目1番地、10番地から19番地まで、長津田みなみ台七丁目、十日市場町1,705番地から1,732番地まで、1,865番地、長津田一丁目18番から21番まで、23番以降、長津田五丁目10番以降(ただし、10番5号から10番13号までを除く。)、長津田六丁目19番(ただし、12号から19号までを除く。)、20番11号以降、いぶき野 |
第17投票区 | 長津田四丁目13番から19番まで、長津田町2,130番地から2,296番地まで、2,371番地から2,665番地まで |
第18投票区 | 北八朔町91番地から213番地まで、301番地から800番地まで、1,175番地から1,179番地まで、1,184番地から1,207番地まで、1,212番地から1,801番地まで、1,804番地から1,907番地まで1,909番地から1,913番地まで、1,916番地から1,928番地まで、1,931番地から1,937番地まで、1,943番地、1,944番地の2から1,944番地の5まで、1,945番地の15から1,950番地まで、小山町1番地から599番地まで、625番地から735番地まで、738番地以降 |
第19投票区 | 青砥町、北八朔町1番地から90番地まで |
第20投票区 | 東本郷町、東本郷一丁目、東本郷四丁目1番から19番まで、30番以降、東本郷六丁目 |
第21投票区 | 白山三丁目、白山四丁目、鴨居七丁目 |
第22投票区 | 鴨居町803番地から857番地まで、866番地から868番地まで、872番地から874番地まで、944番地から950番地まで、鴨居二丁目、鴨居三丁目 |
第23投票区 | 霧が丘一丁目、霧が丘三丁目25番地、26番地、霧が丘四丁目、霧が丘五丁目25番地、26番地 |
第24投票区 | 北八朔町214番地から300番地まで、801番地から1,174番地まで、1,180番地から1,183番地まで、1,208番地から1,211番地まで、1,802番地から1,803番地まで、1,908番地、1,914番地から1,915番地まで、1,929番地から1,930番地まで、1,938番地から1,944番地の1まで(ただし、1,943番地を除く。)、1,944番地の6から1,945番地の14まで、1,951番地以降、西八朔町、小山町600番地から624番地まで、736番地から737番地まで |
第25投票区 | 長津田みなみ台一丁目25番地以降、長津田みなみ台二丁目、長津田みなみ台三丁目、長津田みなみ台四丁目、長津田みなみ台五丁目17番地以降、長津田みなみ台六丁目2番地から9番地まで、20番地以降、長津田町3,509番地から3,650番地まで、4,653番地から4,768番地まで |
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