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○投票区の設置

平成6年12月22日

緑区選管告示第32号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により緑区の投票区を次のように設ける。

投票区

投票区域

第1投票区

東本郷二丁目、東本郷三丁目、東本郷四丁目20番から29番まで、東本郷五丁目

第2投票区

鴨居町1番地から313番地まで、858番地から865番地まで、869番地から871番地まで、875番地から943番地まで、951番地から2,305番地まで、2,372番地の2、2,373番地から2,391番地まで、2,392番地の2、2,393番地から2,409番地まで、2,491番地から2,623番地まで、2,636番地以降、鴨居一丁目、鴨居四丁目

第3投票区

鴨居町2,306番地から2,372番地まで(ただし、2,372番地の2を除く。)、2,392番地(ただし、2,392番地の2を除く。)、2,410番地から2,490番地まで、2,624番地から2,635番地まで、竹山一丁目、竹山二丁目、竹山三丁目、竹山四丁目

第4投票区

白山一丁目、白山二丁目、鴨居五丁目、鴨居六丁目

第5投票区

上山一丁目、上山二丁目、上山三丁目、中山六丁目(ただし、9番を除く。)、寺山町745番地以降

第6投票区

中山四丁目、中山五丁目、中山六丁目9番

第7投票区

寺山町1番地から744番地まで、台村町、森の台

第8投票区

三保町

第9投票区

新治町

第10投票区

十日市場町836番地の4、916番地、917番地、1,258番地、1,296番地、1,344番地、1,358番地、1,366番地、1,392番地、1,481番地、1,501番地、1,573番地、1,590番地、1,606番地から1,608番地まで、1,778番地

第11投票区

十日市場町1番地から1,693番地まで(ただし、836番地の4、916番地、917番地、1,258番地、1,296番地、1,344番地、1,358番地、1,366番地、1,392番地、1,481番地、1,501番地、1,573番地、1,590番地、1,606番地から1,608番地までを除く。)

第12投票区

霧が丘二丁目、霧が丘三丁目1番地から24番地まで、霧が丘五丁目1番地から24番地まで、27番地、霧が丘六丁目、十日市場町1,863番地、1,864番地、1,866番地以降

第13投票区

中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目

第14投票区

長津田五丁目1番から9番まで、10番5号から10番13号まで、長津田六丁目1番から18番まで、19番12号から19番19号まで、20番1号から20番10号まで、長津田七丁目、長津田町1,377番地から1,500番地まで、2,297番地から2,370番地まで、2,666番地から3,235番地まで、3,828番地から4,652番地まで、4,769番地以降

第15投票区

長津田一丁目1番から17番まで、22番、長津田二丁目、長津田三丁目、長津田四丁目1番から12番まで、20番以降

第16投票区

長津田みなみ台一丁目1番地から24番地まで、長津田みなみ台五丁目1番地から16番地まで、長津田みなみ台六丁目1番地、10番地から19番地まで、長津田みなみ台七丁目、十日市場町1,705番地から1,732番地まで、1,865番地、長津田一丁目18番から21番まで、23番以降、長津田五丁目10番以降(ただし、10番5号から10番13号までを除く。)、長津田六丁目19番(ただし、12号から19号までを除く。)、20番11号以降、いぶき野

第17投票区

長津田四丁目13番から19番まで、長津田町2,130番地から2,296番地まで、2,371番地から2,665番地まで

第18投票区

北八朔町91番地から213番地まで、301番地から800番地まで、1,175番地から1,179番地まで、1,184番地から1,207番地まで、1,212番地から1,801番地まで、1,804番地から1,907番地まで1,909番地から1,913番地まで、1,916番地から1,928番地まで、1,931番地から1,937番地まで、1,943番地、1,944番地の2から1,944番地の5まで、1,945番地の15から1,950番地まで、小山町1番地から599番地まで、625番地から735番地まで、738番地以降

第19投票区

青砥町、北八朔町1番地から90番地まで

第20投票区

東本郷町、東本郷一丁目、東本郷四丁目1番から19番まで、30番以降、東本郷六丁目

第21投票区

白山三丁目、白山四丁目、鴨居七丁目

第22投票区

鴨居町803番地から857番地まで、866番地から868番地まで、872番地から874番地まで、944番地から950番地まで、鴨居二丁目、鴨居三丁目

第23投票区

霧が丘一丁目、霧が丘三丁目25番地、26番地、霧が丘四丁目、霧が丘五丁目25番地、26番地

第24投票区

北八朔町214番地から300番地まで、801番地から1,174番地まで、1,180番地から1,183番地まで、1,208番地から1,211番地まで、1,802番地から1,803番地まで、1,908番地、1,914番地から1,915番地まで、1,929番地から1,930番地まで、1,938番地から1,944番地の1まで(ただし、1,943番地を除く。)、1,944番地の6から1,945番地の14まで、1,951番地以降、西八朔町、小山町600番地から624番地まで、736番地から737番地まで

第25投票区

長津田みなみ台一丁目25番地以降、長津田みなみ台二丁目、長津田みなみ台三丁目、長津田みなみ台四丁目、長津田みなみ台五丁目17番地以降、長津田みなみ台六丁目2番地から9番地まで、20番地以降、長津田町3,509番地から3,650番地まで、4,653番地から4,768番地まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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投票区の設置

平成6年12月22日 緑区選挙管理委員会告示第32号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章
沿革情報
平成6年12月22日 緑区選挙管理委員会告示第32号
平成12年8月25日 緑区選挙管理委員会告示第24号
平成13年5月15日 緑区選挙管理委員会告示第8号
平成13年11月22日 緑区選挙管理委員会告示第31号
平成14年11月25日 緑区選挙管理委員会告示第27号
平成15年8月25日 緑区選挙管理委員会告示第27号
平成17年2月25日 緑区選挙管理委員会告示第4号
平成18年11月24日 緑区選挙管理委員会告示第31号
平成20年5月15日 緑区選挙管理委員会告示第2号
平成21年5月15日 緑区選挙管理委員会告示第2号
平成21年6月15日 緑区選挙管理委員会告示第4号
平成22年3月25日 緑区選挙管理委員会告示第2号
平成22年5月14日 緑区選挙管理委員会告示第3号
平成23年2月4日 緑区選挙管理委員会告示第2号
平成25年9月13日 緑区選挙管理委員会告示第32号
平成30年10月25日 緑区選挙管理委員会告示第1号
令和元年10月25日 緑区選挙管理委員会告示第13号