○投票区の設置
平成6年12月22日
港北区選管告示第29号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により港北区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 菊名三丁目15番から23番まで、菊名四丁目、菊名五丁目、菊名六丁目 |
第2投票区 | 菊名一丁目、菊名二丁目、菊名三丁目1番から14番まで、仲手原一丁目、仲手原二丁目1番、44番、45番 |
第3投票区 | 富士塚一丁目、富士塚二丁目1番から13番まで、18番以降、篠原東三丁目2番から10番まで、22番以降 |
第4投票区 | 篠原東一丁目1番、4番、5番、8番以降、仲手原二丁目2番から43番まで、篠原西町14番以降、篠原町1番地から955番地まで、1,084番地、1,092番地から1,112番地まで、1,115番地、1,116番地 |
第5投票区 | 篠原台町、篠原西町1番から13番まで |
第6投票区 | 岸根町、新横浜一丁目、篠原町1,060番地から1,063番地まで、1,089番地、1,090番地、1,113番地、1,114番地、1,117番地から1,267番地まで、3,070番地から3,122番地まで、3,130番地から3,133番地まで |
第7投票区 | 篠原町956番地から1,059番地まで、1,064番地から1,083番地まで、1,085番地から1,088番地まで、1,091番地、1,268番地から3,069番地まで、3,123番地から3,129番地まで、3,134番地以降 |
第8投票区 | 富士塚二丁目14番から17番まで、篠原北一丁目、錦が丘 |
第9投票区 | 菊名七丁目、篠原北二丁目、大豆戸町199番地から204番地まで、209番地から354番地まで、372番地、373番地、388番地、389番地、393番地から415番地まで、418番地から426番地まで、475番地から480番地まで、1,108番地、1,129番地、1,130番地、2,298番地以降 |
第10投票区 | 大豆戸町355番地から371番地まで、374番地から387番地まで、390番地から392番地まで、416番地、417番地、427番地から474番地まで、481番地から945番地まで、950番地、951番地、1,043番地から1,107番地まで、1,109番地から1,128番地まで、1,131番地から2,297番地まで、新横浜二丁目、新横浜三丁目、鳥山町1,730番地から1,820番地まで、小机町3,211番地、3,212番地、3,234番地から3,239番地まで、3,266番地、3,279番地から3,298番地まで、3,328番地から3,344番地まで、3,378番地から3,382番地まで |
第11投票区 | 鳥山町1番地から1,729番地まで |
第12投票区 | 小机町1番地から3,210番地まで、3,213番地から3,233番地まで、3,240番地から3,265番地まで、3,267番地から3,278番地まで、3,299番地から3,327番地まで、3,345番地から3,377番地まで、3,383番地以降、鳥山町1,821番地以降 |
第13投票区 | 日吉五丁目5番から30番まで、32番以降、日吉六丁目1番から11番まで、日吉七丁目11番から16番まで |
第14投票区 | 新羽町1番地から1,658番地まで、1,687番地から1,737番地まで、2,180番地、2,182番地から2,306番地まで、2,311番地から2,313番地まで、2,316番地から2,341番地まで、2,370番地、2,392番地から2,399番地まで、2,409番地、2,416番地から2,419番地まで、2,420番地(ただし、2,420番地の3を除く。)、2,432番地から2,460番地まで、2,570番地から2,587番地まで、2,590番地から2,601番地まで、2,629番地、2,663番地、2,678番地から3,095番地まで、4,087番地から4,149番地まで、北新横浜一丁目、北新横浜二丁目 |
第15投票区 | 大倉山二丁目11番以降、大倉山五丁目9番以降、大倉山六丁目、大倉山七丁目 |
第16投票区 | 大倉山二丁目1番から10番まで、大倉山三丁目、大倉山四丁目、大倉山五丁目1番から8番まで、大豆戸町946番地から949番地まで、952番地から1,042番地まで |
第17投票区 | 大倉山一丁目、大豆戸町1番地から198番地まで、205番地から208番地まで |
第18投票区 | 師岡町 |
第19投票区 | 大曽根一丁目27番以降、大曽根二丁目16番以降、大曽根三丁目4番以降、大曽根台30番1号から24号まで、31番以降、樽町一丁目24番以降、樽町二丁目10番以降 |
第20投票区 | 大曽根一丁目1番から26番まで、大曽根二丁目1番から15番まで、大曽根三丁目1番から3番まで、大曽根台1番から29番まで、30番25号から50号まで |
第21投票区 | 樽町一丁目1番から23番まで、樽町二丁目1番から9番まで、樽町三丁目、樽町四丁目 |
第22投票区 | 綱島東一丁目、綱島東二丁目、綱島東三丁目、綱島東四丁目1番21号から40号まで、3番以降 |
第23投票区 | 綱島西二丁目、綱島西三丁目、綱島西四丁目1番から7番まで、綱島上町 |
第24投票区 | 綱島西一丁目、綱島台1番から14番まで |
第25投票区 | 綱島西四丁目8番以降、綱島西五丁目、綱島台15番から21番まで、高田東一丁目1番から11番まで、20番から37番まで、高田東四丁目1番から16番まで |
第26投票区 | 箕輪町三丁目、綱島西六丁目、綱島台22番以降、綱島東四丁目1番1号から1番20号まで、1番41号から2番まで、日吉本町四丁目1番から7番まで |
第27投票区 | 日吉五丁目1番から4番まで、日吉六丁目12番以降、日吉七丁目1番から10番まで、17番以降、箕輪町一丁目22番以降、箕輪町二丁目 |
第28投票区 | 日吉三丁目1番から10番まで、日吉四丁目1番から10番まで、箕輪町一丁目1番から21番まで |
第29投票区 | 日吉一丁目、日吉二丁目、日吉本町一丁目1番から14番まで、日吉本町二丁目5番から11番まで |
第30投票区 | 日吉本町一丁目15番以降、日吉本町二丁目1番から4番まで、31番から42番まで、日吉本町三丁目1番から19番まで |
第31投票区 | 日吉本町三丁目20番以降、日吉本町四丁目8番、9番、11番以降 |
第32投票区 | 日吉本町四丁目10番 |
第33投票区 | 日吉本町二丁目12番から30番まで、43番以降、日吉本町五丁目、日吉本町六丁目(ただし、24番10号から24番11号までを除く。) |
第34投票区 | 下田町一丁目、下田町二丁目、下田町三丁目1番から12番まで、下田町四丁目1番から3番まで、日吉本町六丁目24番10号から24番11号まで |
第35投票区 | 下田町三丁目13番以降、下田町四丁目4番以降、下田町五丁目、下田町六丁目 |
第36投票区 | 新羽町1,659番地から1,686番地まで、1,738番地から2,179番地まで、2,181番地、2,307番地から2,310番地まで、2,314番地、2,315番地、2,342番地から2,369番地まで、2,371番地から2,391番地まで、2,400番地から2,408番地まで、2,410番地から2,415番地まで、2,420番地の3、2,421番地から2,431番地まで、2,461番地から2,569番地まで、2,588番地、2,589番地、2,602番地から2,628番地まで、2,630番地から2,662番地まで、2,664番地から2,677番地まで、3,096番地から4,086番地まで、4,150番地以降、新吉田町3,099番地から3,520番地まで、3,578番地から3,631番地まで、5,340番地以降、新吉田東七丁目19番15号、26番から28番まで、新吉田東八丁目1番から9番27号まで、10番から55番まで |
第37投票区 | 新吉田東一丁目63番、79番以降、新吉田東三丁目33番から46番まで、新吉田東四丁目、新吉田東五丁目54番から82番まで、新吉田東六丁目21番から61番まで、新吉田東七丁目3番から25番まで(ただし、19番15号を除く。)、新吉田東八丁目9番28号以降 |
第38投票区 | 新吉田東一丁目1番から62番まで、64番から78番まで、新吉田東二丁目、新吉田東五丁目1番から53番まで、新吉田東六丁目1番から20番まで、新吉田東七丁目1番から2番まで |
第39投票区 | 新吉田町1番地から607番地まで、3,521番地から3,577番地まで、3,632番地から5,339番地まで、新吉田東三丁目1番から32番まで、高田西一丁目 |
第40投票区 | 高田西二丁目、高田西三丁目、高田西四丁目、高田西五丁目、高田町 |
第41投票区 | 高田東一丁目12番から19番まで、38番以降、高田東二丁目、高田東三丁目、高田東四丁目17番以降 |
第42投票区 | 日吉三丁目11番以降、日吉四丁目11番以降、日吉五丁目31番 |
第43投票区 | 綱島東五丁目、綱島東六丁目 |
第44投票区 | 篠原東一丁目2番、3番、6番、7番、篠原東二丁目、篠原東三丁目1番、11番から21番まで |
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