○投票区の設置
昭和36年9月15日
中区選管告示第2号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により中区の投票区を次のように設ける。
投票区の設置(昭和32年10月中区選挙管理委員会告示第4号)は、廃止する。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 花咲町1丁目から3丁目まで、野毛町、桜木町1丁目から3丁目まで、宮川町、内田町 |
第2投票区 | 日ノ出町、初音町、黄金町、英町、赤門町1丁目 |
第3投票区 | 吉田町、伊勢佐木町1丁目から3丁目まで、弥生町1丁目、曙町1丁目、若葉町1丁目、長者町5丁目から9丁目まで、羽衣町、末広町、蓬莱町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通 |
第4投票区 | 伊勢佐木町4丁目から7丁目まで、曙町2丁目から5丁目まで、弥生町2丁目から5丁目まで、末吉町、若葉町2丁目及び3丁目 |
第5投票区 | 万代町、不老町、翁町、長者町1丁目から4丁目まで、山吹町、富士見町、千歳町、三吉町、山田町 |
第6投票区 | 石川町3丁目から5丁目まで、打越、山手町202番地から215番地まで |
第7投票区 | 港町、真砂町、尾上町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、横浜公園、日本大通、新港一丁目、新港二丁目、海岸通 |
第8投票区 | 山下町 |
第9投票区 | 新山下一丁目、新山下二丁目、新山下三丁目 |
第10投票区 | 柏葉、麦田町、山手町216番地から225番地まで、271番地から288番地まで |
第11投票区 | 鷺山、竹之丸(ただし、70番地から88番地までを除く。) |
第12投票区 | 上野町、妙香寺台、山手町1番地から85番地まで、177番地から179番地まで、226番地から230番地まで |
第13投票区 | 千代崎町、諏訪町、山手町86番地から164番地まで、180番地から201番地まで、231番地から270番地まで |
第14投票区 | 矢口台、立野、豆口台、大和町、仲尾台、滝之上50番地から78番地まで、竹之丸70番地から88番地まで |
第15投票区 | 西之谷町、本牧緑ケ丘 |
第16投票区 | 本郷町 |
第17投票区 | 本牧満坂、本牧町1丁目(ただし、1番地から54番地までを除く。)、本牧町2丁目(ただし、284番地から367番地まで、378番地から572番地までを除く。)、本牧荒井131番地、132番地、158番地、170番地、301番地から303番地まで、和田山(1番1号を除く。) |
第18投票区 | 北方町、本牧町1丁目1番地から54番地まで、本牧町2丁目284番地から367番地まで、378番地から572番地まで、山手町165番地から173番地まで |
第19投票区 | 小港町 |
第20投票区 | 錦町、本牧ふ頭、本牧十二天 |
第21投票区 | 本牧三之谷、本牧元町1番から35番まで、本牧原22番から46番まで |
第22投票区 | 池袋、本牧荒井(ただし、131番地、132番地、158番地、170番地、301番地から303番地までを除く。)、本牧間門、本牧和田 |
第23投票区 | 根岸町、根岸加曽台1番地の1、10番地の2、11番地、千鳥町 |
第24投票区 | 山元町、西竹之丸、簑沢、大平町、寺久保、大芝台、越、根岸台 |
第25投票区 | 扇町、寿町、松影町、吉浜町 |
第26投票区 | 元町、石川町1丁目及び2丁目 |
第27投票区 | 根岸旭台、滝之上(ただし、50番地から78番地までを除く。)、根岸加曽台(ただし、1番地の1、10番地の2、11番地を除く。) |
第28投票区 | 本牧宮原、和田山1番1号、本牧原(22番から46番を除く。) |
第29投票区 | 本牧大里町、本牧元町36番から76番まで、豊浦町、かもめ町、南本牧 |
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