○横浜市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
昭和58年3月12日
条例第18号
注 昭和61年12月から改正経過を注記した。
横浜市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例をここに公布する。
横浜市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、横浜市会議員の定数は、86人とする。
(平10条例22・平14条例26・平21条例30・一部改正)
(各選挙区ごとに選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区ごとに選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 |
鶴見区 | 7人 |
神奈川区 | 6人 |
西区 | 2人 |
中区 | 3人 |
南区 | 4人 |
港南区 | 5人 |
保土ケ谷区 | 5人 |
旭区 | 6人 |
磯子区 | 4人 |
金沢区 | 5人 |
港北区 | 8人 |
緑区 | 4人 |
青葉区 | 7人 |
都筑区 | 5人 |
戸塚区 | 6人 |
栄区 | 3人 |
泉区 | 3人 |
瀬谷区 | 3人 |
(平6条例76・平10条例22・平14条例26・平19条例1・平21条例30・平26条例26・平29条例21・令4条例17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(横浜市会議員各選挙区選出議員数条例の廃止)
2 横浜市会議員各選挙区選出議員数条例(昭和22年2月横浜市条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年12月条例第63号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成6年12月条例第76号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第2条中「第15条第7項」を「第15条第8項」に改める改正規定は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年3月条例第22号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成14年3月条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年3月条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年3月条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成29年3月条例第21号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年3月条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
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