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○市の事務所の位置に関する条例

昭和34年3月14日

条例第2号

市の事務所の位置に関する条例をここに公布する。

市の事務所の位置に関する条例

市役所の位置条例(昭和25年10月横浜市条例第38号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、市の事務所の位置を次のとおり定める。

横浜市中区本町6丁目50番地の10

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和34年9月規則第50号により同年同月15日から施行)

(平成26年9月条例第55号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年3月規則第19号により同年6月1日から施行)






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市の事務所の位置に関する条例

昭和34年3月14日 条例第2号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第1章 市の事務所の位置等
沿革情報
昭和34年3月14日 条例第2号
平成26年9月25日 条例第55号