
○市の事務所の位置に関する条例
昭和34年3月14日
条例第2号
市の事務所の位置に関する条例をここに公布する。
市の事務所の位置に関する条例
市役所の位置条例(昭和25年10月横浜市条例第38号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、市の事務所の位置を次のとおり定める。
横浜市中区本町6丁目50番地の10
付 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和34年9月規則第50号により同年同月15日から施行)
附 則(平成26年9月条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年3月規則第19号により同年6月1日から施行)
-2022.04.01作成-2022.04.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
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