| 受付年月 | 2026年09月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 観光・シティセールス > 観光 > その他観光 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
GREEN×EXPO 2027の外国人従事者の在留管理及び終了後の対応に関して、質問します。
1 横浜市が国及び博覧会協会から受ける「制度運用に関する情報共有」とは、具体的にどのような事項を対象としていますか。在留資格の適正性、従事期間、契約終了後の対応等について、一般的な範囲で明示してください。
2 博覧会協会が外国人従事者を受け入れる際、在留資格や就労可能な範囲の確認を行う責任主体及び確認方法について、市が把握している制度上の枠組みを明示してください。
3 GREEN×EXPO 2027の終了後、在留資格の更新・変更が必要となる者、従事目的を終える者、在留資格の有効期間を経過する者等について、国、博覧会協会及び横浜市の連携・情報共有の役割分担は、どのように整理されていますか。
4 市は「法令に基づき適正な受入れが行われるよう協力する」としていますが、開催自治体として、法令違反や制度上の問題が把握された場合に、どの機関へ情報提供・連絡・協力依頼を行う想定なのか、一般的な対応方針を明示してください。
1について
現時点で外国人の受け入れに関して具体的に情報共有される想定はありませんが、必要があれば、本市に対してなされるものと考えています。なお、個々の外国人従事者の在留資格の適否や在留管理に関する情報共有はありません。また、在留資格の審査、更新、変更その他の在留管理は、出入国管理及び難民認定法に基づき国が所管しています。
2について
外国人従事者の在留資格や就労の可否については、博覧会協会又は関係事業者が関係書類を確認し、適切に対応することとされています。なお、在留資格の認定、変更、更新等の権限は国にあります。
3について
横浜グリーンエキスポ終了後の在留資格の更新・変更や在留期間満了後の対応は、国が所管し、博覧会協会及び関係事業者が必要な手続等を行います。本市は在留管理に関する権限を有しておらず、必要に応じて国及び博覧会協会と情報共有を行い、法令に基づく適正な受入れに協力します。
4について
本市が法令違反の疑い又は制度上の問題を把握した場合は、その内容に応じて出入国在留管理庁、労働基準監督署その他の権限を有する関係機関へ情報提供等を行うことが考えられます。なお、本市は在留管理に関する権限を有しておらず、個別事案の調査・判断は関係機関において行われます。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進部GREEN×EXPO推進課
電話:045-671-4627 FAX:045-212-1223
Email:da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp
2026年9月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。