| 受付年月 | 2026年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
こども家庭庁によると、自治体で住民票上の住所を日本国内にしたまま出国した外国人に対し、児童手当を誤って支給した事例があるとのことですが、横浜市で同様の事例はありますか。事例がある場合、発生した時期、件数、誤支給した資金の回収見込み及び再発防止策を教えてください。
本市にて、住民票を残したまま出国し、その後、転出日を遡って住民票が消除された外国人に係る児童手当の過払い事例を確認しています。
平成27年度以降の案件で、現在、債権管理を行っている件数は約50件です。
過払い分の児童手当については、対象者に対して返還請求を行っています。
対象者が国外へ転出している場合には債権回収が困難となることもありますが、対象者の動向把握に努めるなど、適切な債権管理と徴収に取り組んでいきます。
また、再発防止については、今後、国から示される運用方法や事務取扱い等に基づき、適切に事務を執行するとともに、関係部署及び関係機関と連携し、必要な確認やチェックを行うことで、再発防止に努めていきます。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-641-8411 FAX:045-641-8412
Email:kd-jite@city.yokohama.lg.jp
2026年9月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。