| 受付年月 | 2026年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
| 対応区分 | 今後検討 |
令和6年10月からの児童手当拡充により、大学生年代の子どもも一定条件を満たせば多子加算の対象となりますが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (以下「確認書」という。)の提出が必要です。
私は対象者でしたが制度を十分理解できず、確認書を提出しなかったため、一時的に児童手当が減額されました。同様に、制度を知らない方や内容を誤解していることで、本来受けられる加算額を受け取れていない方もいるのではないかと感じています。
そのため横浜市に以下について、回答及び改善を求めます。
1 確認書の提出率の公表
対象世帯数、提出数、未提出数、提出率などの具体的な数値を示していただきたいです。
2 周知方法の改善
大学生年代の子どもも多子加算の対象となる場合があることや、確認書提出の必要性を、封筒や案内文でより分かりやすく周知していただきたいです。
3 国の少子化対策を現場で実現する自治体として
対象世帯が制度を利用できるよう、より積極的で分かりやすい周知に取り組んでいただきたいです。
対象者が制度を知らなかったり、手続きを誤解したりすれば、制度本来の効果は十分に発揮されません。
児童手当は、法令により申請や届出に基づき認定を行う制度になっています。
令和6年10月からの制度改正により、多子加算の算定対象が22歳到達後最初の年度末までの子に拡大されたことに伴い、一定の要件を満たす場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (以下「確認書」という。)の提出をお願いしています。
ご指摘のとおり、本制度は大学生年代のお子様自身に児童手当が支給されるものではなく、多子加算の算定対象として取り扱われる仕組みであるため、制度内容や手続きの必要性が分かりにくい面があると認識しています。
1 ご質問いただきました確認書の提出状況については、令和8年4月15日時点で対象者約5,240人のうち4,934人の方からご提出いただいており、提出率は約94%となっています(最終提出期限:令和8年4月10日)。
2 本市では、対象となる可能性のある高校3年生年代のお子様がいらっしゃる受給者の方へ個別通知を行うとともに、確認書のご提出についてはリーフレットや市ウェブページへの掲載などにより周知に努めてきました。しかしながら、今回いただいたご意見のように、確認書提出の必要性が十分に伝わらなかったケースがあることについては、今後の周知方法を検討する上で重要なご指摘であると受け止めています。
ご提案いただいた、封筒や通知文の目立つ箇所への表示については、今後の制度案内や広報手法を検討する際の参考とさせていただきます。
引き続き、市民の皆様に制度の内容や手続きの必要性がより確実に伝わるよう、分かりやすい周知に努めていきます。
3 ご指摘のとおり、制度が創設・拡充されても、対象となる方に内容が十分伝わらず必要な手続きにつながらなければ、制度本来の効果を十分に発揮することはできません。
本市としましても、国の制度を市民の皆様へ確実にお届けする役割を担う自治体として、制度の内容や申請手続きについて分かりやすくお伝えできるよう、広報・案内方法の工夫や改善に取り組んでいきます。
このたびいただいたご意見は、今後の事務運営及び周知方法の改善に活かしていきます。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-641-8411 FAX:045-641-8412
Email:kd-jite@city.yokohama.lg.jp
2026年9月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2027年2月を目処に検討予定
対象となる可能性のある受給者の方への個別通知について、より分かりやすい内容となるよう検討します。