| 受付年月 | 2026年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 児童相談・保護 > 児童相談・保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市の児童相談所における一時保護制度の運用について、制度上の質問をいたします。
以下、各質問について「はい」または「いいえ」を明記のうえ、ご回答ください。
【質問1 現行の運用について】
(1)一時保護中の児童に提供された具体的な学習内容(科目・時間数・使用教材・指導者の資格等)について、書面等の記録として保護者に示す運用について、現在、横浜市では制度化されていますか。
(2)一時保護中の学習が「義務教育に相当する水準」であることを、保護者が客観的に定期検証できる運用について、現在、横浜市では制度化されていますか。
(3)一時保護期間中の義務教育下の児童の通学を「安全管理」を理由に制限する場合、安全確認の判断基準を保護者が確認できる運用について、現在、横浜市では制度化されていますか。
(4)一時保護解除後の具体的な支援案を、保護解除前に立案し、復学後の保護児童自身のプライバシー保護及び保護所内で共同生活していた他児童の情報漏洩対策とプライバシー保護、そして学習権が制限された場合の二次被害への対応等について、学校や保護者と予め協議し、児童の特性ごとに個別具体的に明記した計画を示す運用について、現在、横浜市では制度化されていますか。
【質問2 透明性を欠くことの影響について】
これら(1)から(4)の質問のうち「いいえ」とお答えになった事案があれば、すなわち一時保護環境下の透明性が欠けているという事となります。透明性を欠くことで、保護者の不安や不信を招き、結果的に行政と保護者との不要な対立を助長させ、児童の最善の利益の実現を遅らせる要因にもなり得るとお考えですか。「いいえ」の場合は、その理由をご説明ください。
【質問3 市民からの要望について】
一時保護所の運用における透明性の確保を求める市民からの意見・要望は、これまでに横浜市へ寄せられていますか。
【質問4 改善の必要性について】
質問1で「いいえ」とお答えになった項目について、改善が必要であるとお考えですか。「いいえ」の場合は、その理由をご説明ください。
【質問5 改善計画】
質問4で「はい(改善が必要)」とお答えになった場合にお伺いします。
(1)現在、その改善に向けた「具体的な実施計画(スケジュール等)」はすでに策定されていますか。
(2)(1)で「いいえ」の場合にお伺いします。改善の必要性を認識していながら、計画が策定されていない現状は、その行政所管が児童の最善の利益を追求する上で、適切な職務実態と呼べるでしょうか。
横浜市は、市政運営において「透明性の確保」および「市民の声を市政に反映させること」を掲げております。本質問は、その方針が、一時保護所の運用という現場において、どのように具体化されているかを確認するものです。
【質問1 現行の運用について】
(1)
→いいえ
一時保護施設内では、「横浜市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」(以下、「条例」といいます。)に基づく教員免許を有する学習指導員、及びその他支援を担当する職員を配置して、学習日課を決め、学習を進めています。
学習支援の内容については、児童福祉司が保護者の方と面接を行う際に、一時保護施設職員から共有されている児童の日常生活の様子等とあわせてお伝えしています。また、一時保護施設における学習記録表や学習した成果物等を通じて把握した学習状況についても情報伝達を行っています。
(2)
→いいえ
横浜市児童相談所では、条例に基づき学習支援を実施していて、条例では、学習指導員を児童数に応じて適切に配置するよう努めること、学習指導員の資格要件、児童の状況に応じた教育及び通学支援について規定されています。
一時保護中の学習支援の内容については、(1)の回答のとおり、児童福祉司が保護者の方と面接を行う際に、一時保護施設職員から共有されている児童の日常生活の様子等とあわせてお伝えしています。また、一時保護施設における学習記録表や学習した成果物等を通じて把握した学習状況についても情報伝達を行っています。
(3)
→いいえ
児童の状況と希望に応じ、学校と協議の上、登下校時等の安全が確認できた場合に、通学支援を行っています。
(4)
→いいえ
一時保護解除後の児童が安心して学校生活を継続できるよう、在籍校等の関係機関及び保護者の方と連携して支援を実施しています。
【質問2 透明性を欠くことの影響について】
→はい
質問については、児童福祉法や条例等に基づき、本市では制度化していないため、各項目への回答については、「いいえ」と回答しています。一方で、保護者の方からお伺いしたご意向や心配ごとについては、必要に応じて関係職員間で共有し、児童への支援に活用するとともに、その内容について保護者の方にも適宜確認を行っています。しがたって、本質問の前段部分に関しては、質問1の回答に記載のとおり、透明性が確保できていないとは考えていません。
ただし、本質問の後段部分に関して、保護者の方とのやり取りの中で、情報が十分に提供できなかった場合には、結果として不信を感じられることもあると承知しています。保護者の方とのやりとりの中で、一時保護の状況について、児童への支援に関して必要な情報は適切に提供し、こどもにとっての最善の利益を、保護者の方と児童相談所がお互いに確認し合う姿勢が大切だと考えています。
【質問3 市民からの要望について】
→いいえ
【質問4 改善の必要性について】
→いいえ
保護者の方への対応については、保護者の方からお伺いしたご意向や心配ごとについて、必要に応じて関係職員間で共有し、児童への支援に活用するとともに、その内容について保護者の方にも適宜確認を行っています。
現状の仕組みについて、一時保護の状況について、こどもの支援に関して必要な情報を適切に伝達し、こどもにとっての最善の利益を、保護者の方と児童相談所がお互いに確認し合う姿勢が大切だと考えています。
なお、一時保護施設の運営に関しては外部評価を受審しています。評価報告書を公表していて、報告を踏まえて、運営の改善に取り組んでいます。このことは、一時保護施設の運営全般における透明性の確保につながっているものと考えています。
【参考】 横浜市一時保護施設の整備及び運営の基準に関する条例 抜粋
第19条
4 学習指導員の数は、児童の数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。
第24条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。
2 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって学習指導員を2人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び同法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ1人以上置くよう努めなければならない。
第30条 一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
2 一時保護施設は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学及び進学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
こども青少年局こども福祉保健部北部児童相談所
電話:045-948-2441 FAX:045-948-2452
Email:kd-hokubujiso@city.yokohama.lg.jp
2026年8月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。