| 受付年月 | 2026年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
3歳からは保育料が無償化されるはずですが、なぜ引き続き夫(海外勤務)の源泉徴収票の提出が必要なのでしょうか。すでに2歳までの保育料は支払い済みであり、収入が変わったとしても後から追加請求や返金が発生しないのであれば、収入証明の提出は不要ではないかと感じています。保育料の算定がないのであれば、継続して保育が必要であることを確認するための就労証明書のみで十分ではないでしょうか。
窓口を訪れた際には、海外収入であるため確認に時間がかかりました。提出した書類は昨年と同じ内容でしたので、必要な確認なのか疑問に感じました。不要な書類確認に時間を要することで、職員の方々の負担も増えているように思います。必要な書類を整理し、その分の時間をより良い市民サービスに充てていただければと思います。
本市では、国の法令に基づき、年に1回、保育を必要とする事由と世帯の状況を確認する「現況確認」を実施していて、あわせて毎年9月に更新される利用料等を算定しています。
保育所等における幼児教育・保育の無償化は、法令上、「満3歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日」から適用されます。このため、年度途中で満3歳を迎えた場合であっても、3月31日までは2歳児クラス在籍児童として利用料が発生します。
また、無償化開始後は利用料は無料となりますが、副食費については引き続き保護者負担となるため、副食費の免除・補助の適用の可否についても、保護者の方の市民税額等に基づき判定しています。
そのため、対象期間に海外での収入があった方には、市民税所得割相当額を計算するために、海外での収入金額等がわかる書類の提出をお願いします。国内でも納税されている場合は、両方を合算して年間の市民税所得割相当額としています。なお、未申告等により市民税所得割相当額を確認できない場合には、負担区分の最高階層となり、副食費の免除・補助についても対象外となります。
資料の提出についてご負担をおかけしていますが、ご理解いただきますようお願いします。今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2026年8月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。