| 受付年月 | 2026年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 保土ケ谷区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > その他建築指導 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
建築基準法第42条第2項に基づくセットバック部分にはみ出して駐車している車両があります。現地調査と所有者への厳重な是正指導を行ってください。
建築基準法第42条第2項道路は、道路の中心線から2mの位置を道路境界線とみなし、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に建築又は築造してはならないと定められています。この「建築物」には、建築物に付属する門、塀を含みますが、車両や自転車は含まれません。このため、当該道路の後退部分に自動車を駐車しているとしても、建築基準法違反として指導することはできません。
ご理解くださいますようお願いします。
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-2953 FAX:045-550-4102
Email:kc-johosodan@city.yokohama.lg.jp
2026年7月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。