| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 戸塚区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 福祉相談体制 > 福祉相談体制 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住所秘匿と面会制限の運用の違い、成年後見制度開始に伴う措置入所解除時の住所秘匿・面会制限の法的根拠についての見解を求めます。
区が家族に対して母の居場所を明かさず、措置入所解除後も面会制限を実質的に継続・放置したことは、行政の権限の逸脱あるいは不作為にあたるため、見解を求めます。
公文書等の開示手続きにおいて、電子的な管理システムが導入され公式に管理されている中、期間を要する理由について説明してください。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に基づく「住所秘匿」と「面会制限」の運用の違いについて、成年後見制度開始に伴う「措置入所解除」時の住所秘匿・面会制限の法的根拠について、「市民の声」に対する真摯かつ具体的な回答の要求について、高齢者保護措置面会制限措置における判断根拠の正当性並びに職務上の倫理的責任に関する質問状について、高齢者虐待防止法第一条(法の目的)に対する明白な不履行及び養護者への精神的加害に関する質問状についての投稿に関しては、個別の内容のため、お答えができません。
関係機関(施設・後見人)におけるご指摘いただいた行為については、承知していません。
不作為や裁量権の逸脱等のご指摘については、関係法令等に基づき、適切に判断し対応しています。
高齢者保護措置に関連する公文書等の開示手続きにおける不自然な遅延及び電子的管理運用の実態に関する質問状についての投稿に関しては、開示請求に係る対象文書の量や内容等を鑑み、開示の決定期間を判断しています。
戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-866-8462 FAX:045-881-1755
Email:to-koreisyogai@city.yokohama.lg.jp
2026年7月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。