| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 戸塚区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 公害・環境保全・緑 > 騒音振動 > 工場・事業所・商業施設の騒音振動 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
以前から近所の工場から出る騒音及び低周波音問題について相談させてもらっています。ただ、未だに十分な改善措置は確認できていません。ついては、以下の点についてご回答ください。
・騒音の規制基準を超過した場合、行政指導等を行う際の基準(案件ごとに個別に判断する場合は、その基準)
・騒音の規制基準の超過を確認した後も改善命令等の行政処分を行っていない理由
・改善命令等の行政処分を今後適用する予定があるか
・条例の罰則を適用する際の基準
・騒音(低周波音を除く)について
工場や事業所から発生する騒音は、法令により、工場等の立地する用途地域ごとに時間帯を分けて規制基準が定められています。当課では、法令に基づき事業者への行政指導等を行っています。
当課の一般的な対応として、騒音についてのご相談が寄せられましたら、まずは、事業者に対し、近隣へ配慮するよう要請しています。その後も、被害状況が変わらない等の場合は騒音測定を実施し、規制基準を超過している場合には、規制基準を遵守するよう指導しています。このように当課の行政指導等は段階的に進めていきます。
改善命令等の行政処分については、事業者による是正措置の状況や、騒音の発生状況等を総合的に勘案し、個別の案件ごとに判断します。
本件については、令和7年6月4日の騒音測定で規制基準の超過の可能性があるとの結果が確認できたことから、事業者に対して行政指導を行いました。これを受け、事業者は防音シートの追加設置等の騒音対策を行いました。
その後も被害感が継続しているとのご相談を受け、令和8年1月15日に再度騒音測定を実施したところ、規制基準の超過の可能性があるとの結果が確認できたため、事業者に対して改めて行政指導を行いました。現在、事業者において追加の騒音対策を検討しているところです。
このように、事業者は騒音対策に向けた是正措置を講じる意思を示していて、現在も改善に向けた対応を進めていることから、現時点では行政処分を行う予定はありません。
・低周波音について
低周波音に関する感覚については個人差が大きいため、法令に基づく規制基準が存在しません。
そのため、当課から事業者に対して、法令に基づいた行政指導を行うことは困難です。
なお、参照値とは、固定発生源から発生する低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断するための目安となる数値になります。
令和8年3月11日に、ご相談者様のご自宅で騒音及び低周波音の測定を行いましたが、これまでにも繰り返しご説明しましたとおり、低周波音が参照値を超過する結果が確認された場合でも、法令に基づいた行政指導を行うことは困難です。
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2485 FAX:045-550-3923
Email:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
2026年7月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。