| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 青葉区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
たちばな台第四公園の入口付近が、常態的な喫煙場所となっています。特に、近隣施設の関係者と思われる方の喫煙が目立ちます。公園は子どもたちが出入りし遊ぶ場所であり、喫煙場所ではありません。また、喫煙による臭いが自宅内に入り込み、大変迷惑しています。直ちに禁煙であることを示す表示を設置し、注意喚起を行うべきです。公園のみならず、その周辺も喫煙場所ではないことを明確にし、禁煙を徹底するよう促していただきたいと思います。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、市内全域で吸い殻のポイ捨てを禁止し、歩きたばこをしないよう努めなければならないと定めています。
また、健康増進法に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。同法では、屋外の喫煙について法的な規制・指導等の対象外となりますが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
そのため本市では、喫煙をする際に周囲へ配慮していただくよう、看板やポスターによる街頭での啓発、健康講座やイベントでの啓発、広報紙、ソーシャルメディアや公共交通機関での広報等により、受動喫煙防止に関する周知啓発を実施しています。
このたびお寄せいただいたご意見を踏まえ、本市職員が近隣施設の関係者に対して、健康増進法の趣旨をお伝えするとともに、個人情報等は伏せたうえでご意見があった旨を説明し、屋外での喫煙時の配慮について職員への周知を依頼しました。
また、望まない受動喫煙を防止し、誰もが快適に暮らせるまちづくりを推進していくため条例を改正し、令和9年1月から道路等屋外の公共の場所における喫煙を禁止します。
引き続き、関係部署で連携を図りながら、屋外での受動喫煙対策に取り組んでいきます。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2026年7月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。