| 受付年月 | 2026年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 旭区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
生活保護受給の中で就労移行に向け就労継続支援B型を希望し相談したところ、生活支援課から高齢・障害支援課へ一方的に案内され、両課間の連携不足や不十分な対応に疑問を感じました。他区でも同様の対応なのか明確にしてほしいです。また、通院先の皮膚科で不適切と思われる説明や対応があり相談したものの、事実確認が行われず病院変更のみ指示された点にも納得できません。適切な連携と改善を求めます。
〇〇様が利用を希望された就労継続支援B型は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービスです。障害福祉サービスを利用するためには、お住まいの区の福祉保健センター高齢・障害支援課への申請が必要となるため、このたびは生活支援課から所管課である高齢・障害支援課をご案内しました。生活支援課にて障害福祉サービスの利用に関するご相談を受けた際に、高齢・障害支援課をご案内することについては、旭区に限らず全市的に同様の対応となっています。
一方で、〇〇様からは、就労に向けて前向きに相談されたにもかかわらず、別の課へ案内されたことで負担や不安を感じられたこと、また、区役所内でもう少し連携した対応ができなかったのではないかとのご意見をいただきました。
生活支援課と高齢・障害支援課はそれぞれ異なる制度や法令に基づく業務を所管しています。申請や相談についてはより詳細な状況の確認が必要となることや個人情報の観点から原則としてご本人から各窓口へお手続きいただいています。
しかしながら、ご意見をいただいたとおり、就労に向けて意欲的に取り組まれている方にとって、複数の窓口で相談や手続を行うことが負担となる場合があることは重々承知しています。要保護者の自立助長のために、相談に応じ必要な助言を行う担当として、今後は、〇〇様のご意向も確認しながら、必要に応じて関係部署や関係機関との連携を図り、より円滑な支援につながるよう努めていきます。
次に、医療機関での受診及びジェネリック医薬品に関するご意見について回答いたします。
生活保護受給者に対する後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用については、平成30年10月1日から、医師または歯科医師が後発医薬品の使用が可能と判断した場合には、原則として後発医薬品を使用する取扱いとなっています。
一方で、医師または歯科医師が医学的な理由により先発医薬品の使用が必要と判断した場合や、調剤薬局に後発医薬品の在庫がない場合、後発医薬品の価格が先発医薬品と同額又は高額である場合などには、先発医薬品が調剤されることがあります。
当課がこれまで〇〇様からご相談いただいていた内容については、「医師が処方しようとした薬について、医療機関の職員から生活保護受給者には調剤できないとの説明を受けた」というものであると認識しています。
今回新たにご指摘いただいた、
・生活保護受給者はジェネリック医薬品しか使用できず、先発医薬品は処方できないとの説明を受けたこと
・希望するジェネリック医薬品の取扱いがなかった場合の対応について
・抗菌薬の処方内容について納得できないこと
については、いずれも医療機関にて診療や処方、説明に関する事項となります。
〇〇様からこれまでご相談いただいた内容については承知していますが、ご指摘の事項は医療機関にて診療や処方、説明に関するものであり、医療上の判断や個別の診療内容に関する事項について、当課がその適否を判断する立場にはありません。
また、現時点では、生活保護制度の運用に関する明確な誤りがあったことを示す事実までは把握していないことから、当課から医療機関へ事実確認を行う状況にはないものと考えています。
〇〇様が、生活保護受給者全体の不利益につながることを懸念され、ご連絡をいただいていることについては十分承知しています。そのため、医療機関での説明内容や処方内容についてご不明な点や疑問がある場合には、まずは医療機関へ直接ご確認いただきますようお願いします。
また、生活保護制度上の取扱いに関してご不明な点がございましたら、生活支援課へご相談ください。
なお、医療機関にて生活保護受給者に対する後発医薬品の取扱いについて制度上の誤りが確認された場合には、関係機関とも連携しながら、適正な制度運用が図られるよう周知及び啓発に努めていきます。
今後とも、生活保護制度の適正な運営と利用者の皆様への丁寧な支援に努めていきますので、ご理解くださいますようお願いします。
旭区福祉保健センター生活支援課
電話:045-954-6104 FAX:045-951-5831
Email:as-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2026年7月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。