| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 都筑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路計画・新設 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
【教えてください】
1.「127区画地内通路」とは何ですか。どこからどこまでですか。誰の所有物ですか。誰が、誰の負担で、管理維持をしていますか。建築基準法や区画整理事業などどのような法律が関係していますか。容積率の緩和などはされていますか。
2. 「シンボルロード歩道橋」とは何ですか。どこまでですか。国交省の社会資本整備総合交付金等の補助金などどのような財源で作られましたか。誰が、誰の負担で、管理維持をしていますか。エレベーターなどの保守点検を含めて、市の税金で維持管理されていますか。
3.民間事業者が保有し管理する建物の接続道路を市の税金で維持管理する根拠は何ですか。
【要望】
「127区画地内通路(「GRC横浜サイエンスキューブ」内の通路)」に面するカフェで段差があるなど必ずしもバリアフリーに対応していないのですが、市から働きかけをすることは可能ですか。
1-1「 127区画地内通路」とは何ですか。
→ センター北駅近くのGRC横浜サイエンスキューブ(旧ヨツバコ)の3階部分にある敷地内の歩行者専用通路のことです。
1-2 どこからどこまでですか。
→ GRC横浜サイエンスキューブ(旧ヨツバコ)3階歩行者専用通路の敷地入口から敷地出口までです。
1-3 誰の所有物ですか。
→ GRC横浜サイエンスキューブ(旧ヨツバコ)の所有者です。
1-4 誰が、誰の負担で、管理維持をしていますか。
→ GRC横浜サイエンスキューブ(旧ヨツバコ)の所有者の負担で、同所有者が維持管理を行っています。
1-5 建築基準法や区画整理事業などどのような法律が関係していますか。
→ 元の所有者であるUR都市機構が公募売却する際、歩行者専用通路の整備と維持管理を要件としたことにより、購入した民間事業者が整備し、維持管理を行っています。
1-6 容積率の緩和などはされていますか。
→ 容積率の緩和などはされていません。
2-1 「シンボルロード歩道橋」とは何ですか。
→ 127区画地内通路とノースポート・モールまでを同レベルでつなぐ歩行者専用通路橋です。
2-2 どこまでですか。
→ 127区画敷地境界(3階部分)から市道中川35号線及び中川51号線の上空を経てノースポート・モール敷地境界までです。
2-3 国交省の社会資本整備総合交付金等の補助金などどのような財源で作られましたか。
→ ノースポート・モールの開発事業者の協力により作られました。
2-4 誰が、誰の負担で、管理維持をしていますか。
→ 横浜市が管理者となっていますが、日常の清掃や維持管理は、ノースポート・モールの所有者が行っています。
2-5 エレベーターなどの保守点検を含めて、横浜市の税金で維持管理されていますか。
→ 市道から先(上空を含む)はノースポート・モールの敷地であり、エレベーター部分は、ノースポート・モール所有者が所有・維持管理を行っています。
3 民間事業者が保有し管理する建物の接続道路を(横浜市の)税金で維持管理する根拠は何ですか。
→ 港北ニュータウン・タウンセンター北地区の歴史博物館側は、センター北広場と約8mの高低差があります。そこで、市の方針として、歴史博物館側への横断歩行者の安全確保、バリアフリー化及びノースポート・モール内にある公益施設(都筑多文化・青少年交流プラザ)への連絡の強化を図るため、センター北広場から127区画地内通路、シンボルロード歩道橋、ノースポート・モール敷地内のエレベーター、階段等を経て市道中川35号線及び中川51号線に至るルートを民間事業者の協力を得て整備しました。
そのため、市道中川35号線及び中川51号線の上空にあるシンボルロード歩道橋部分(民間事業者が保有し管理する建物の接続道路)は、市が所有し管理者となっています。なお、当該部分の日常の清掃や維持管理は、ノースポート・モール所有者が負担し行っています。
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667 FAX:045-663-8641
Email:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp
2026年7月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。