| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | その他 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
在職老齢年金受給者ですが、5月までは市民税・県民税が7,300円でしたが、6月からは14,300円となり、7,000円増加しました。一方で年金は月1,000円程度の増額にとどまっています。
働かなければ生活が苦しい中、制度とはいえ毎月約6,000円のマイナスとなる状況は納得できません。市民・県民の生活を苦しめる制度を見直してほしいです。
せめて増額分以下の控除となるようにできないでしょうか。年金が少し増えても実質的にはマイナスであり、生活が苦しい状況です。
また、月6,000円の不足をどのように補えばよいのか、アドバイスも求めます。
血の通った行政対応を期待しています。
市県民税(住民税)は、前年1年間(1月〜12月)の所得を基に税額を計算する仕組です。5月までの税額は、一昨年中の所得を基に計算された税額で、6月からの税額は昨年中の所得を基に計算された税額です。このため一般的に、年金や給与などを含めた前年中の所得が増加した場合は、それに応じて翌年6月からの市県民税額が増加します。
一方で、公的年金の受給額は市県民税額と連動するものではないため、年金受給額と市県民税額の増減には時間的なずれがあり、今年の年金や給与による所得に対しては、来年度の市県民税の計算に反映されます。
この制度は地方税法等に基づいて全国共通として定められていて、納税者の皆様に適用されるものとなっています。誠に恐縮ではございますが、制度の趣旨についてご理解いただきますようお願いします。
磯子区総務部税務課
電話:045-750-2357 FAX:045-750-2536
Email:is-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2026年7月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。