| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 南区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 防犯・防災・消防 > 防災・消防 > 防災指導・啓発 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
共用廊下の消防法違反の状況が、消防署の立入検査後も改善されていません。管理組合等は是正を長期対応とし、期限も設けず先送りしています。口頭指導では実効性が乏しく、安全確保が懸念されます。法的拘束力のある措置命令への移行など、速やかな是正対応を求めます。
消防法に基づく措置命令(同法第5条の3等)は、火災予防上の危険が具体的に認められる場合に適用されるものであり、今回の立入検査では当該要件に該当しないと判断しています。
一方で、共用廊下への物品の存置は、避難の障害や消防隊の活動に支障が生じるおそれがあるため、管理会社を通じて管理組合に対し、整理・撤去の指導を行っています。あわせて、管理組合から居住者の方々へ注意喚起文書の配布等の対応が行われていることを確認しています。
今後も状況に応じて必要な確認及び指導を行っていきます。
消防局南消防署総務・予防課
電話:045-253-0119 FAX:045-253-0119
Email:sy-minami-sy@city.yokohama.lg.jp
2026年7月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。