| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
国民健康保険料が高いので減免を希望したところ、今年の見込み収入が確定する年末に来庁するよう案内されました。就職活動中で見込み収入が決まっていないことが理由とのことです。見込み収入がないと口頭で申し出れば減免申請できるのか、口頭では認められない場合はどのような書類の提出が必要なのか教えてください。また、預貯金額について減免の対象となる基準があるのかもあわせて、明確に教えてください。
国民健康保険料は、災害その他これに類する事由により生活が著しく困窮し、資力が近い将来回復する見込みがなく、かつ活用すべき資産がない場合等において、保険料の納付が困難であると認められるときに、減免することができます。
そのため、退職した場合であっても、再就職により資力の回復が見込まれる場合や活用できる資産を有する場合等については、そのことをもって単純に納付困難と判断することはできないことから、減免の対象とならない場合があります。
また、減免の判定においては、世帯全体の状況(世帯人数、生活状況など)やその他の資産状況も含めて総合的に、活用できる資産等があるかを勘案する必要があり、単に預貯金額のみで一律に判断するものではありません。
なお、活用できる資産等がなく、病気等により「資力が近い将来回復する見込みがない」と判断される場合は、減免の対象となることがあります。
ご不明な点については、お住まいの区の保険年金課にて、現在のご状況をお伺いしたうえで具体的にご案内しますので、事前にお電話等でご相談いただくようお願いします。
なお、申請時には状況によって次のような書類が必要となる場合がありますので、区役所に事前にお尋ねください。
・預貯金の残高が確認できるもの(通帳やネットバンクの明細など)
・所有資産の状況が確認できるもの(不動産、保険など)
・収入状況を確認できる書類(給与明細、離職票など)
・就労が困難な場合は医師の診断書
※必要書類は、世帯の状況により異なります。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2026年7月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。