「市民の声」の公表


詳細内容

青木小学校の学区変更の方針決定へ提案した内容について、再度質問します

受付年月 2026年06月
要望区 神奈川区
事業名 市民からの提案
内容分類 教育 > 通学 > 学区
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

青木小学校の学区変更に伴う提案の回答への再質問です。

1.教育長に今回の意見を一読してもらい、教育長名での回答はもらえないのでしょうか。

2.「現時点で検討は難しい」との回答について、どうなれば検討が可能になるのか教えてください。

3.認識のそごがある箇所についての説明と、案1と案4ではどのような影響の差があるか、公平性・透明性についての回答になるよう説明してください。

4.回答に対する以下の疑問点について、答えてください。

(1)青木小学校の学区内におけるほかの居住地の居住実態の把握状況

(2)検討部会の公平性・透明性について

(3)みなとみらい本町小学校が設置されている間、その延長期間が続くうちは鶴屋町1丁目41番地を特別調整通学区域に設定することはできないのか

5.抽選制や他校への特別調整通学区域の設定の提案などは、市の基本方針にも合う内容と考えますので、前向きな検討を改めてお願いします。

回答

1について

今回いただいたご意見及び本回答については、教育長へ報告させていただいています。

なお、ご意見への回答については、これまでに回答させていただいたとおり、通学区域制度を所管する学校計画課より回答させていただきますので、何卒、ご理解くださいますようお願いします。

2について 

現時点で検討が困難と回答しているのは、主に以下の条件が満たされていないためです。

・青木小学校における教室の使用状況において、不足教室の懸念が恒常的に生じないこと

・将来的な児童数推計において、再度の学区調整を検討できる程度に、現在の幼児・児童数から減少が見込まれること

・これまでにご要望されている他の隣接する周辺小学校において、恒常的な児童の受入れが可能となる状況となること

これらの条件が一定程度満たされる状況となった場合には、通学区域の見直しや、新たに就学先とする小学校の追加等を含めた検討を行う可能性があります。

また、抽選制の導入については、以前回答させていただいたとおり、本市の通学区域制度は、住所地に基づき就学先の学校を指定することを基本としています。そのため、特定の学校のみに抽選制を導入することは、現在の制度上では困難であると考えています。

なお、後述のとおり、抽選制の導入については、本市の通学区域制度に関するご提案として、今後の制度検討における論点の一つとして取り扱わせていただきます。

3について

説明が十分ではなく、「影響」という表現について、誤解を招いてしまいましたことをお詫び申し上げます。

本件における「影響」という表現は、先日ご回答させていただいた特定の物件における児童数への影響を含め、通学区域全体における児童数の見込みや学校運営、通学環境ならびに地域活動等に及ぶ総合的な影響を指して用いています。そのうえで、案1と案4における影響の違いも含め、改めてご説明します。

まず、案1は、栗田谷(北・南)、沢渡の全域及び台町・鶴屋町三丁目の一部を青木小学校以外へ通学区域変更したうえで、反町全域及び松ヶ丘の一部地域に特別調整通学区域を設定し、不足教室への対応とするものです。

主な懸念事項として、

・児童数増への影響が大きいと見込まれる建設予定の物件及び今後、相当数入居が見込まれている物件が学区変更の対象外となっていること

・栗田谷(北・南)、沢渡の全域及び台町・鶴屋町三丁目の一部地域が青木小学校以外の小学校へ学区変更となることにより、地域活動全体に影響を及ぼす可能性があること

・特別調整通学区域の設定を予定している地域(反町・松ヶ丘の一部)は、地理的な側面から、青木小学校の不足教室解消に及ぶ効果が限定的となる可能性が高いこと

等が挙げられます。

一方、案4は、特別調整通学区域の設定範囲を広範囲で設定するとともに、今後、青木小学校の児童数増に与える影響が大きいことが想定される建設予定の物件及び今後、相当数入居が見込まれる物件については、通学区域変更を実施し、青木小学校の不足教室への対策とするものです。

主な懸念事項としては、

・特別調整通学区域が設定される地域内で通学先の学校が複数となることから、自治会・町内会による見守り活動や子ども会活動など、地域コミュニティの活動に影響が生じる可能性があること

・新たなマンション計画が明らかになるなど今後の幼児数及び児童数が変化した場合、さらには特別調整通学区域における児童の選択状況等によって、将来的に特別調整通学区域を解除するといった調整・対応が必要となる可能性があること

等が挙げられます。

これらの影響や懸念事項について比較検討を行った結果、案1は一定の地域において通学区域変更を一律に実施する内容であるのに対し、案4は通学区域変更と特別調整通学区域の設定を組み合わせることにより、児童数の状況等に応じた対応が可能となる点に特徴があります。

それぞれの案には異なる影響や課題があることを踏まえ、通学区域の見直しにあたっては、対象地域全体における影響の広がりや、将来、幼児・児童数が変動した場合に、対応が可能となるかなどの観点を総合的に考慮する必要があります。このため、こうした点を踏まえて検討を行った結果、検討部会において案4が妥当であると整理されたものです。

なお、重ねてのご案内となりますが、検討部会での議論を経て取りまとめられた意見書を踏まえ、附属機関である横浜市学校規模適正化等検討委員会においても審議が行われました。学校計画課としては、これらの検討結果を踏まえ、今回の通学区域変更は必要であると判断し、最終的に教育委員会において承認されたものと認識しています。

4(1)について

令和8年1月時点の住民基本台帳情報等による確認については、案4の通学区域変更案を前提として、鶴屋町1丁目41番地を特別調整通学区域に設定することの可否を検討するために実施したものです。

そのため、同一の精度での個別確認は行っていませんが、通学区域見直しの検討過程においては、各地域の開発状況や入居状況について、把握可能な範囲で比較を行い、総合的に判断しています。

また、改めて最新の義務教育人口推計を算出するためには、各小学校の児童数や通学区域内の全ての未就学児数等を把握し、その結果を基に試算を行う必要があります。しかしながら、必要なデータの収集及び推計作業に要する期間を踏まえると、限られた期間の中で最新の義務教育人口推計を算出することは極めて困難な状況でした。そのため、既存の推計データを主軸としながら、フロントタワーにおける最新の入居状況を反映した試算を行い、検討の参考としました。

なお、鶴屋町1丁目41番地周辺にて、近年入居が開始された物件については、その入居状況を把握しており、鶴屋町1丁目41番地で居住実態の確認ができなかった住戸数と比較した場合、これらの物件はいずれも居住実態が不明な住戸は少ない状況であることを確認しています。

4(2)について

影響を受ける当事者の方々のご意見が十分に反映されているかというご意見については、検討部会の事務局として受け止めてさせていただきます。

しかしながら、公平性は、特定の地域や住居を一律に同じ取扱いとすることだけではなく、将来的な児童数の見込み、各学校の受入可能規模、通学距離や通学時の安全性などの諸条件を総合的に考慮し、全体として教育環境の均衡が図られることが重要であると認識しています。今回の通学区域変更についても、限られた教育環境の中で、将来にわたり安定した教育環境を確保するという観点から、総合的な検討を行った結果として決定されたものと考えています。

したがって、公平性や透明性が確保されているかについては、特定の個人や建物の住民の方が検討部会の場に参加しているかどうかのみによって判断されるものではなく、

・検討過程が公開されていること

・地域の実情を把握する関係者が参画していること

・部会ニュースの青木小学校通学区域内への全戸配付、ホームページでの資料公開及び意見募集の実施、並びに寄せられた意見を踏まえて検討部会での議論が行われたこと

などによって確保されたものと認識しています。

そのため、本件についても、公開の検討部会における議論や寄せられたご意見を踏まえ、総合的に判断していますので、当事者が個別に検討部会へ参加していないことのみをもって、今回の通学区域変更の公平性や透明性が損なわれるものではないと考えています。

4(3)について

みなとみらい本町小学校の暫定利用期間については、ご承知のとおり延長する方向で検討していますが、その延長期間については、今後の開発市況の動向を踏まえた当該用地の活用方策等を勘案しながら、適切な期間を判断していくこととしています。そのため、現時点において無期限に暫定利用期間を延長することを決定しているものではありません。

このような状況を踏まえますと、現時点において鶴屋町1丁目41番地を対象とした特別調整通学区域を新たに設定し、みなとみらい本町小学校を選択可能とすることについては、同校の将来的な受入れ体制や受入れ可能人数の見通しが不確実な状況にあることから、困難であると考えています。

5について

ご指摘のとおり、通学区域制度については、学校規模の適正化のみならず、通学距離や地域コミュニティとの関係、保護者のニーズなど、様々な観点を踏まえながら運用する必要があるものと認識しています。

一方で、通学区域制度の見直しは、特定の地域や個別事情に基づいて行うものではなく、本市全体の制度との整合性や将来的な児童数の見込み、各学校の施設状況等を総合的に考慮し、判断する必要があります。そのため、ご提案いただいた内容を直ちに制度へ反映することは困難と考えています。

しかしながら、抽選制や他校への特別調整通学区域の設定に関するご提案については、通学区域制度における弾力的な運用に関するご意見の一つとして受け止めています。今後、「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」の見直しを行う際には、今回いただいたご意見も参考にさせていただき、検討を進めていきます。

通学区域の変更によって生じるさまざまな影響については、事務局としても認識しています。

引き続き、児童数の動向や教育環境の状況を丁寧に把握しながら、必要に応じた見直しの可能性についても検討していきます。

問合せ先

教育委員会事務局教育環境整備部学校計画課
    電話:045-671-3252  FAX:045-651-1417   Email:ky-keikaku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年7月2日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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