| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
共有名義の土地・建物について、所有持分ごと(希望する者のみでも構いません)に、納税通知書を発行・送付する制度の導入を検討してください。
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うことになっています。
連帯納税義務とは、それぞれの持分に対してのみ納税義務を負うのではなく、各々の方が独立し、かつ、連帯して全額について納付する義務を負うもので、共有者のうち一人が納付するとその範囲で他の方の納税義務も消滅する関係にあります。ご自身の持分相当の税額だけを納めていただいても納税義務が消滅しないことや二重納付を避けるため、本市では全額の納税通知書を共有者の一人に送付しています。
ご要望にお応えすることができず誠に申し訳ございません。何卒ご理解のほど、よろしくお願いします。
総務局主税部固定資産税課
電話:045-671-2260 FAX:045-641-2775
Email:so-kotei@city.yokohama.lg.jp
2026年6月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。