| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
現在、時短勤務で働いています。保育所の保育必要量の認定に関し、横浜市は実際の勤務時間で判断されるため、「保育短時間」の区分に認定されました。「保育短時間」で認められている時間に子どもを園を預けるようでは始業時刻に間に合わないため、延長保育を利用する必要がありますが負担が重く、また、雇用契約上の勤務時間で認定される他市の制度と不公平も生じています。認定基準を改善してください。改善ができない場合は明確な理由と根拠を回答してください。
保育必要量(標準時間・短時間)の認定については、子ども・子育て支援法にて、保育の必要性を適切に把握する観点から、就労時間等を踏まえ個別に判断されていて、その具体的な算定方法は各自治体にて決定しています。
本市では、在宅勤務や短時間勤務など多様な就労形態の広がりを踏まえ、雇用契約上の所定労働時間に加えて通勤時間等も考慮し、実態を加味して判断しています。その結果、1か月の労働時間が120時間に満たない場合には、保育短時間認定としています。
保護者の皆様の勤務開始・終了時間はそれぞれ異なるため、各施設の開所時間や標準時間・短時間の利用時間帯と重ならない場合がございます。そのため、同じ保育必要量の認定であっても、勤務時間との関係によっては延長保育のご利用が必要となる場合があるなど、状況によって利用実態に差が生じていることは承知しています。しかしながら、こうした多様な状況全てに対し、皆様にご納得いただける取扱いを図ることは難しく、何卒ご理解いただけますと幸いです。
延長保育に伴うご負担や、地域・施設により取扱いが異なることなどにより、ご不満や不公平に感じられることについては、真摯に受け止めています。
いただいたご意見は、今後の制度運用の改善に向けた参考とさせていただき、市民サービスの向上に努めていきます。何卒ご理解を賜りますようお願いします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2026年6月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。