| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 土地利用 > 開発・整備計画 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
羽沢町の一部については、産廃処理場、土地利用区分(調整区域等)に適合しない建物、土地利用が大幅に進んでいると思われます。
この一帯は、今後発展が見込まれる地域ですが、調整区域であることを知らせる掲示板の破損・未再設置などの不備や安全性の低下も懸念されます。周辺には学校や幼稚園などもあることから、子どもの安全確保の観点からも、状況の改善に向けた指導・管理をしてください。
市街化調整区域(以下調整区域)は市街化を抑制すべき区域で、通常では調整区域内に建築物を建築することはできません。調整区域内で建築物を建築するには、都市計画法の許可が必要となります。許可の対象となるものとして、市街化を促進しないものや公益上必要なものは許可の対象となり、具体的には調整区域となる以前から存在する既存住宅や社会福祉施設などがあります。
都市計画法の手続きを経ず建てられた建築物等については、状況を把握し、他部署と協力して適切に対応します。
建築局宅地審査部調整区域課
電話:045-671-4521 FAX:045-681-2435
Email:kc-chosei@city.yokohama.lg.jp
2026年6月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年6月に実施しました