| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | その他 > 臨時給付金 > 臨時給付金 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付は、横浜市が令和8年2月1日付で住民登録がある者を対象としたため、1月中旬に引っ越したことにより、どちらの自治体からも貰えないという「制度の狭間」に落ちてしまうケースが発生しています。
救済措置はないのでしょうか
本市では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、平成19年4月1日までに生まれた方(令和8年4月1日現在19歳以上)で、基準日(令和8年2月1日)時点で本市に住民登録されている方を対象に、1人あたり5,000円相当の電子クーポン又は商品券の給付を行います。
事業は、全国一律に実施されるものではないため、統一された国の基準日は設けられておらず、地域の実情に応じて支援事業の基準日が決定されることになります。本市では、令和8年2月1日を基準日として設定していて、基準日時点で本市に住民登録のない方は、ヨコハマ生活応援クーポンの給付の対象外となります。恐れ入りますが、転出入の時期により、本市の事業の対象外となる方が出てしまうことについて、ご理解の程よろしくお願いします。
市民局総務部総務課
電話:045-671-3279 FAX:045-681-8379
Email:sh-somu@city.yokohama.lg.jp
2026年6月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。