「市民の声」の公表


詳細内容

横浜アリーナの車両や警察車両が横浜市の土地に駐車されている件について確認させてください

受付年月 2026年06月
要望区 港北区
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 道路 > 道路占用・掘さく
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜アリーナの車両や警察車両が横浜市の土地に駐車されている件について、以下を確認させてください。

1 横浜アリーナの車両や警察車両が横浜市の土地を占用することは、どのように公共性に寄与するのでしょうか。

2 公共性等を鑑みて道路占用の許可をしていると回答がありましたが、公共性を鑑みて許可できるとは、どの法律や基準等に記載がありますでしょうか。

3 公共性を鑑みることについて法律や基準等に記載がない場合、どのような考えから、公共性を鑑みれば許可できるとの判断に至ったのでしょうか。

4 道路占用の許可における公共性の定義を教えてください。

5 横浜市の道路占用許可基準を拝見しましたが、企業や警察の車両について許可基準が見当たりません。許可基準になくとも、公共性が高ければ許可できるとの認識で間違いないでしょうか。

6 横浜アリーナや警察車両の占用位置が交差点の5メートル以内にあるため、許可基準に該当しません。なぜこの位置で許可したのでしょうか。

7 横浜アリーナや警察車両が出入りする際に、一般車両と接触しそうになる場面を見ます。占用位置を許可基準内に是正してください。

回答

横浜アリーナ及び警察車両の駐車については、これを許可することにより、地域住民や来場者の安全確保及び円滑な交通の維持に資することから、公共の利益に寄与するものと考えています。

許可にあたり公共性等を考慮することについては、道路占用許可に関する基準として国により示されています。

なお、道路占用における「公共性」の定義については法令上明確に定められていませんが、特定の者の営利目的ではなく、広く社会全体の利益に資するものといった観点から判断しています。

また、本市の道路占用許可基準は代表的な類型を示したものであり、道路の構造や交通状況等を踏まえ、安全確保に支障がない範囲で、個別の事案に応じて総合的に判断しています。

横浜アリーナ及び警察に対しては、このたびいただいた安全上のご指摘を伝え、安全確保について注意喚起を行いました。

問合せ先

港北区港北土木事務所
    電話:045-531-7364  FAX:045-531-9699   Email:ko-doboku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年6月22日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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