「市民の声」の公表


詳細内容

保育所等利用調整における就学の取扱いを見直してください

受付年月 2026年06月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

就学・職業訓練の評価方法や複数事由の取扱いについては、法令によって一義的に決まるものではなく、各自治体の政策判断や制度設計による部分が大きいものと理解しています。

「就学はBランク」「複数事由の合算は行わない」という運用は、市の政策判断による運用なのでしょうか。

回答

保育所等の入所選考いわゆる利用調整については、児童福祉法第24条第3項により市町村が行うものとしています。そのため、本市の利用調整基準においては、国が示す優先順位に関する基本的な考え方に基づき、本市が地域の状況や特性を踏まえたうえで、利用調整における優先順位を定めています。

本市においては、保育所に預けられなかった際の世帯への影響を優先的に考慮しています。特に、お子さまへの影響を考慮していることから、お子さま自身の日々の生活に直ちに影響を及ぼす可能性が高い「就労」の事由を優先しています。

また、本市の基準では、事由ごとに性質を踏まえた判断指標を設けており、病気・けがや障害、産前産後疾病など、状態を指標としているもの、就労や就学など、時間や日数を指標としているものがあります。このような性質が異なる判断指標を組み合わせた場合、優先順位の妥当性を担保することが難しいと考えています。また、就労や就学といった一部の事由のみを合算の対象とすることも、公平性の観点から難しいと考えます。

基準の別表1の「11 その他」については、児童福祉の観点から、社会的養護の必要性が高い場合を想定した優先項目となります。

当該項目の柔軟な活用をご提案いただきましたが、公平性・透明性の観点からも、利用調整において優先とする項目は基準に明記する必要があると考えています。なお、事例で挙げていただいたひとり親の世帯に対しては基準の別表2「8 ひとり親世帯等」又は別表2−2の(1)、低所得者の世帯に対しては基準の別表3<同一ランク・同一調整指数で並んだときの利用調整>において、優先項目を設けています。

保育所等の利用においては、希望される園の受入可能数にも限りがあることから、希望の時期、または、希望される園への入所が叶わない場合もあり、大変申し訳なく思っています。

いただいたご意見は、今後もより公平な利用調整基準となるよう検討していくにあたり、大切な視点とさせていただきます。

問合せ先

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
    電話:045-671-0253  FAX:045-550-3942   Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年6月18日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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