| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 中区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路不法占拠 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
建築物の外壁モルタルが落下して、公道を占用しており、道路占用と道路使用届出が提出されているのか疑問です。落下した外壁には落下防止等の養生等の安全対策がなされていないので、速やかに対応するよう要望します。
ご連絡のあった建築物については、現地で外壁モルタルの欠落を確認しています。
建築基準法第8条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。そのため、建築指導課では管理不足が見られる建築物等の所有者等に対して、当該条文の案内をし、改善に向けたお願いをしています。
また、中土木事務所では、パイロンとバーの設置者について、建築物の所有者に確認の上、移設等調整します。
建築局建築指導課とも情報共有しており、安全対策に努めていきます。
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4539 FAX:045-681-2434
Email:kc-kenchikushido@city.yokohama.lg.jp
2026年6月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。