| 受付年月 | 2026年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 港北区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
| 対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
港北区役所に課税証明書を郵送で申請しましたが、本人以外は郵送での対応不可能ということで書類一式が返送されました。
返送の際、証明書送付用として同封していた返信用封筒(速達料金)を使用されました。
返信用封筒は、証明書の送付用で、証明書が発行されなかった場合、返信用封筒は使用せずにそのまま返却いただけるものと認識していました。これでは、申請者側に不要な費用負担が生じてしまいます。
不備書類の返送に際し、区として標準的に使用される封筒等は用意していないのか、また、証明書送付用として同封していた返信用封筒を、不備の返送に使用された理由についても説明を求めます。
今回の対応については適切な指導が必要であると考えます。
また、郵送申請が「本人のみ可能」である点について、ウェブサイト上で明確に案内が見当たらず、結果として申請者側に手間と費用が発生したことも併せてお伝えします。
返送方法や案内内容について今後ご検討いただけると幸いです。
まず、「郵送申請は本人のみ可能である点について、ウェブページ上で明確に案内が見当たらない」点についてですが、ご指摘のとおり、ご案内のウェブページが分かれていることでわかりづらくなっていますこと、誠に申し訳ございませんでした。
市民税・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei-shomei/kazei-shomei.html
各税証明の申請方法
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/shizei-shomei/shomei-etsuran.html
※こちらの「郵送での請求について」の項目で、「原則ご本人名義での請求」の旨をご案内しています。
上記ウェブページを管理する総務局主税部税務課へは、記載内容の早急な改善を要望いたしました。
次に、「証明書送付用として同封していた返信用封筒(速達料金)を、不備書類の返送に使用した」点についてですが、発行された証明書を送付する場合、書類不備がある場合、どちらの場合についても書類送付時には、同封いただいている返信用封筒を使用しています。不備書類の返送用に、区役所で料金を負担する封筒の準備はございません。
不備書類返送時に、同封いただいた返信用封筒を利用する旨のご案内がウェブページになかった点は、お知らせが不十分であり、申し訳ございませんでした。こちらの点も、あわせて改善要望いたしました。
このたびは、ウェブページでのご案内がわかりづらく申し訳ございませんでした。
港北区総務部税務課
電話:045-540-2264 FAX:045-540-2288
Email:ko-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2026年6月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年6月に実施しました
ホームページ所管課へ改善要望を実施しました。