| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
他都市からの転入時に、児童手当を申請していなかったため、受給ができていませんでした。
過去の分に遡って支給してください。
児童手当は、法律に基づき国の事務を地方が行う法定受託事務として、原則として申請(認定請求)のあった日の属する月の翌月分から支給開始とすることが児童手当法で定められており、申請が行われていなかった期間の手当を遡って支給することはできない制度となっています。
制度上の制約により、ご希望に沿った遡及支給の対応ができないことについて、何卒ご理解くださいますようお願いします。
申請がお済みでない場合には、お早めに申請手続きを行っていただきますようお願いします。他都市からの転入の場合は、「認定請求」の手続きが必要となります。
「認定請求」の手続き方法や必要書類については、ウェブページに掲載しています。
【URL】児童手当−請求と届出
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-seikyu.html
ご家庭の状況によって、必要書類が異なりますので、ご確認の上、ご提出ください。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-641-8411 FAX:045-641-8412
Email:kd-jite@city.yokohama.lg.jp
2026年6月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。