| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | ごみ・リサイクル > 減量・リサイクル > 資源物の再利用(リサイクル) |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1横浜市では回収された古紙資源が具体的にどのような用途で再利用されているのか教えてください。
2 2025年1月発行『保存版 ごみと資源物の分け方・出し方』では、古紙回収の対象として「レシート」が記載されています。一方で、同じ欄の注意書きで「燃やすごみに分類されるもの」として「感熱発泡紙」とあります。レシートは一般に感熱紙と認識していますが、感熱発泡紙とは別のものなのでしょうか。レシートを古紙資源として回収して問題ないのか疑問に感じています。
また、同資料には「シュレッダーにかけた紙」も古紙として回収可能と記載されています。しかし、実際にはシュレッダーにかけられる紙の中には、リサイクルに適さない紙も含まれる可能性があると思います。この場合、厳密に分別せずまとめて古紙として出しても支障はないのでしょうか。それとも、回収後の工程である程度選別されることを前提としているのでしょうか。
1について
回収された古紙については、製紙メーカーで製紙材料として再生利用されています。新聞は、新聞・印刷用紙など、雑誌は雑誌・紙器用紙など、その他の紙は板紙など、紙パックはトイレットーペーパーなど、そして、段ボールは段ボール箱・紙筒などとして品目ごとに異なるリサイクルがされています。
2について
レシートは一般的に感熱紙であり、点字の印刷物等に使用される感熱発泡紙とは異なるものとして整理しています。このような整理は、平成16年の分別収集品目拡大実施に際し、それまで「雑紙」として回収していた品目について、「その他の紙」へと名称を変更するとともに、古紙問屋(回収された古紙を集めて、製紙会社に販売する業者)との協議を踏まえて、古紙として排出できないもの(以下、「禁忌品」と言います。)を定めた経緯によるものです。その中で、「感熱発泡紙」については禁忌品として取り扱っています。
本市といたしましては、市民の皆様に過度な分別の負担を求めることなく、実効性のある回収を行う観点から、古紙問屋や回収業者と連携し、現在の運用としています。
また、ご指摘のとおり、シュレッダーにかけた紙の中には、リサイクルに適さない紙が混在している可能性がございます。混在しているとリサイクルに支障をきたす可能性があるため、分別したうえでシュレッダーしていただくよう、市民の皆様には、引き続き適正な分別へのご協力のお願いも含め、分別方法の周知に努めていきます。
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819 FAX:045-662-1225
Email:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
2026年6月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。