| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 港北区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路占用・掘さく |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜アリーナ関係と思われる車両が横浜市の土地に停められているのをよく目にします。あれは横浜市が許可しているのでしょうか。許可している場合、どのような法律、条例、基準等のどの部分をもとに許可しているのでしょうか。
また、港北警察署新横浜駅前交番の警察車両についても、歩道橋の下に歩道にフェンスで区画して停まっていますが、横浜市が許可しているのでしょうか。同様にどのような法律、条例、基準のどの部分をもとに許可しているのでしょうか。
最後に、我々市民も同様の手続きで横浜市の土地に車両を停めることができるのでしょうか。できない場合は横浜アリーナや警察には許可できて市民には許可できない理由を教えてください。
横浜アリーナ及び警察関係の車両については、道路法第32条及び道路法第35条などをもとに許可しています。
これは、公共性等を鑑みたものであり、一般の市民の方に対しても同様に許可できるものではありません。
今後とも、本市道路行政にご理解とご協力をお願いします。
港北区港北土木事務所
電話:045-531-7364 FAX:045-531-9699
Email:ko-doboku@city.yokohama.lg.jp
2026年6月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。