| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
医療機関等での一部負担金支払額の端数処理及び30円の不支給額について
質問1−1
労災保険が適用されると自己負担は0円になりますが、なぜ今回の請求において30円多く負担する必要があるのでしょうか。
質問1−2
一部負担金について労災保険が適用されるのに、国民健康保険法を適用した理由は何でしょうか。
質問1−3
該当の調剤薬局は労災保険指定のため、窓口負担はありません。なぜ上記のような事象が生じているのでしょうか。
算定根拠表について
質問2−1
なぜ令和6年1月1日の起算で一括請求をしなかったのでしょうか。
質問2−2
算定根拠表では端数処理が発生すると考えますが、説明をしてください。
質問2−3
不利益な遡及適用禁止の原則がありますが、端数発生費用が発生した場合の対応はどのようになっているのでしょうか。
質問2−4
返還請求手続の起算日を平成28年にしている根拠を示してください。
質問1−1
該当の調剤薬局に係る国民健康保険で受診された際に負担された自己負担額の払い戻しについては、労働基準監督署が支給額を30円減額するとしたものです。
減額の理由は労働基準監督署にお問い合わせください。
質問1−2
労災認定されるまでの間、国民健康保険を利用して受診された際に負担された自己負担額は、1点10円で計算された総医療費の3割分となり、その金額の一の位を四捨五入することになっています(国民健康保険第42条及び第42条の2)。
質問1−3
平成28年8月から平成30年12月までの間の該当の調剤薬局については、労災認定される前に国民健康保険で受診された分になりますので、一時的に窓口負担が生じています。
質問2−1
当初、地方自治法236条を適用し、受診日の翌日から5年を経過すると、時効により国民健康保険が負担した医療費を請求する権利が消滅するため、地方自治法上の時効の進行を一旦止めるため、令和6年1月1日付で債務承認をいただきました。
その結果、令和6年1月1日時点で5年の時効を迎えていないもの(平成31年1月から令和5年12月)について請求(令和6年1月9日 健保険第2497号)を行いました。
その後、神奈川県を通じて国へ確認したところ、地方自治法の適用ではなく、民法が適用されるという見解が示された(私債権となった)ため、10年の時効を迎えていないもの(国民健康保険が負担した最も古い受診月は平成28年8月)を請求しました(令和7年1月8日健保険第2406号)。
なお、この民法上の権利は、審査支払機関が保険医療機関等に支払った日の翌日(起算日)から発生しています。
質問2−2
算定根拠表の数値は、総医療費のうち国民健康保険が負担した7割分であるため、自己負担額(総医療費の3割分)とは別のものであり、金額の一の位の四捨五入は行いません。
よって端数処理は生じません。
質問2−3
算定根拠は、質問2−2の説明の通りです。端数処理の費用は発生しません。
質問2−4
質問2−1に記載しているとおりです。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2026年6月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。