| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 通学 > 学区 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
青木小学校における学区変更の方針決定について、再検討を含めた提案をいたします。
提案1.青木小学校の学区変更案についての提案
鶴屋町1丁目41番地の入居状況等、実態に基づく数値を再確認の上、本方針の有効性、当該住所を対象とする妥当性について再検討をお願いいたします。
あわせて、調整区域内で毎年希望者を募り、定員超過の場合は抽選とする「抽選制」の仕組みの導入を提案いたします。公平性を確保しつつ柔軟に対応できると考えます。
■提案背景
5月8日の教育委員会で採択された通学区域変更案では、教室不足が解決されない懸念があると考えています。
当該住所地における未入居物件数の事務局側の認識についても、実態との乖離がある可能性があると考えています。
「他学区に隣接する地域を別校に変更すると影響が大きい」との理由から、当該住所地を学区変更する案が検討部会で採用され、横浜市教育委員会もそれを追認したと聞いています。当該住所地のみ影響が小さいと判断された根拠については不透明であり、疑問が残ります。
加えて、同時期に入居が進んだ他物件が対象外とされている点や、本案に対して市民から反対意見があった点を踏まえると、公平性・透明性の観点で課題があると考えます。
提案2. 鶴屋町1丁目41番地における進学可能な小学校の選択肢追加の提案
児童の負担軽減と安全確保の観点から、近隣小学校(幸ケ谷小、みなとみらい本町小)を含めた進学先の選択肢について再検討をお願いいたします。
■提案背景
鶴屋町1丁目41番地については、本案では最も距離の遠い宮谷小(約1,700m)が指定されており、通学負担や安全面への懸念があります。
提案3.「責任ある立場の職員から直接の説明等」について
市民への影響が大きい案件については、より正確に市民の意見が伝わるよう、責任ある立場による説明・対話機会の確保、意見の迅速かつ正確な共有体制の整備を検討いただきますようお願いいたします。
■提案背景
これまで提出してきた意見が十分に共有されているか不明確であり、資料上の記載内容との乖離や、対話機会の不足に不安を感じています。
これまでに市民から寄せられている本案への反対意見の取扱いや、教育委員会への共有を依頼していた意見はどのような取扱いになっていますか。
また、課の責任者との直接的な対話が困難であり、提案方法も限定的である点に課題を感じています。
提案1.青木小学校の学区変更案についての提案について
(回答)
このたびの通学区域変更により、青木小学校の教室不足問題については、対応可能と考えています。また、鶴屋町1丁目41番地を含む、通学区域変更対象地域の妥当性については、これまでの検討部会や、横浜市学校規模適正等検討委員会(以下、「検討委員会」という。)、教育委員会のいずれの検討・審議の過程において、整理がされているところですので、現時点において再検討を行う予定はございません。
本市の通学区域制度は、住所に基づき就学先を指定することを基本としていて、ご提案のいわゆる抽選制を採用できる制度となっていません。本市全体の学区の考え方や方針変更を求めるものではないとご記載いただいていますが、仮に特定の学校において抽選制を導入する場合には、通学区域制度全体の見直しが不可欠と考えていますので、現時点で個別の学校・地域単位での導入は困難です。
いただいたご意見については、通学区域制度の在り方も含め、今後の検討の参考とさせていただきます。
なお、ご提案の背景として記載されている、
(1)教室不足が解決されない懸念
(2)鶴屋町1−41の未入居物件
(3)公平性・透明性に関する疑問
上記3点について、次のとおり回答させていただきます。
(1)「教室不足が解決されない懸念」について
今回、教育委員会で承認された通学区域変更については、青木小学校を含む対象校5校全てにて、教室不足に至らない見込みであることを確認していて、その結果については、本市ウェブページでも公表しています。
なお、今後、現在は判明していない新たな開発等により状況に変化が生じ、教室不足が見込まれる場合や、青木小学校の児童数が想定を下回る場合については、特別調整通学区域の見直しを含め、通学区域の再検討を行うことについても教育委員会にて承認されていて、将来的な児童数の変化への対応については、毎年度、注視等させていただき、必要に応じた対応を講じていきます。
(2)「鶴屋町1−41の未入居物件」について
当該住所地における未入居物件数の把握については、物件サイト等の掲載情報を参考に令和7年7月時点において、76戸と認識していて、当該地に既にお住まいの幼児数、児童数及び、未入居物件への入居が進んだ場合の幼児数、児童数を踏まえて、試算した結果、青木小学校における不足教室解消に至らなかったため、通学区域変更の対象地域としました。
ご指摘の通り、物件サイト上の情報は、流動性が高いことや、重複の可能性もあることから、本市が保有する住民基本台帳等により、当該地における居住実態について、令和8年1月時点で改めて確認を行いました。その結果、これまでに認識していた戸数以上に居住実態のない住戸が存在することが判明したことから、引き続き、通学区域変更の対象地域とする判断となっています。
なお、これらの内部確認に基づく数値については、公表資料としての適切性の観点から、検討部会資料には掲載していません。
(3)「公平性・透明性に関する疑問」について
1.「影響が大きい」との説明について
本件における「影響」とは、当該物件の未入居戸数及び幼児数が青木小学校への今後の児童数増加に与える影響についての説明です。
2.他物件が対象外となっている理由について
他物件については、ファミリー向け住戸の割合や未入居数が限定的であり、通学区域変更の対象地域とした場合、青木小学校の児童数減少の効果が小さいと判断したことから対象外としています。一方で、鶴屋町1丁目41番地については未入居住戸数が相当数見込まれることから、影響が大きいと判断したものです。
3.お寄せいただいたご意見の取扱いについて
検討部会開催期間中にいただいたご意見については、賛否を問わず、すべて検討部会に報告の上、検討部会でご議論いただいていました。
提案2. 鶴屋町1丁目41番地における進学可能な小学校の選択肢追加の提案
(回答)
本市において、通学区域の設定にあたり、望ましい通学距離として、「小学校で片道おおむね2km以内、中学校で片道おおむね3km以内」としています。
このたびの通学区域変更において、変更先となる各小学校が望ましい通学距離の範囲内であること、ならびに、他の小学校における状況等を踏まえ、就学する小学校を指定しています。
以上の理由から、就学先の小学校を追加で指定することについては、現時点において行う予定はございません。
※他の小学校における状況等について
●幸ケ谷小学校について
敷地面積が極めて狭小かつ600名を超える児童が既に在籍していることから、近隣の神奈川小学校との通学区域調整を令和7年度に実施しているほか、教室不足対策として学校敷地内に増築棟を建設するなどの対応を行いながら、学校運営を行っている状況です。さらに、今後の人口流動も見込まれることを踏まえると、新たな児童の受入れは困難です。
●みなとみらい本町小学校について
みなとみらい本町小学校は、北仲通北地区等の住宅開発等に伴う本町小学校の 児童急増対策として、平成30年4月、みなとみらい21地区の57街区に、暫定的に設置した小学校です。そのため、新たに学区変更先とすることは困難と考えています。
提案3.「責任ある立場の職員から直接の説明等」について
(回答)
施策の方向性については、所管課長を含めた組織として慎重に検討し、意思決定を行っています。
一方で、市民の皆さまからのお問い合わせへの対応については、円滑な業務運営の観点から実務を担っている、担当係長以下において責任をもって対応させていただいています。
なお、いただいたご意見については軽視することなく、随時、所管課長にも共有しています。
また、「市民からの提案」に関するご案内は、ご意見を反映させるための一つの方法としてご説明したもので、お問い合わせ等を受け付けない趣旨でお答えしたものではありません。
ご提案の背景として記載されている、
(4)意見の取扱いについて(例:「第6回検討部会開催後に寄せられた意見」)
(5)提出した意見はどこまで教育委員会に伝わっていたか
上記2点について、次のとおり回答させていただきます。
(4)意見の取扱いについて(例:「第6回検討部会開催後に寄せられた意見」)
検討委員会の当日資料「これまでの経緯」では「第6回検討部会開催後に寄せられた意見」ではじめて反対意見が出てきたかのように読める、とのご指摘ですが、検討部会での検討状況については、市民の皆様からのご意見も掲載した検討部会ニュ―スも含め、検討部会の資料を用いて、都度、事務局より検討委員会へ報告しています。
(5)「提出した意見はどこまで教育委員会に伝わっていたか」について
第6回検討部会後にお寄せいただいたご意見については、集約のうえ、検討委員会資料に掲載しています。
また、教育委員にも共有してほしいとのご要望がありましたので、その全件を提供しています。
教育委員会事務局教育環境整備部学校計画課
電話:045-671-3252 FAX:045-651-1417
Email:ky-keikaku@city.yokohama.lg.jp
2026年6月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。