| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
生活保護の申請時に、年金等を収入ありとして記載しなければならない理由が不明です。
生活保護は、生活保護法に基づく国の制度です。生活保護法の第4条第1項では、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とされています。また、同法第61条には「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」と届出の義務が定められています。
生活保護では、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。そのため、すべての収入等をもとに支給額を計算します。
正しい支給額を決めるためには、年金などの公的収入も含めて、正しい申告をしていただくことが必要です。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2026年6月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。