「市民の声」の公表


詳細内容

ウクライナ避難民への国民健康保険料の減免は不公平です

受付年月 2026年05月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険
対応区分 要望等にお応えできません
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投稿要旨

ウクライナ避難者に減免した国民健康保険料を教えてください。

減免するためのお金が税金から出ているなら、不公平です。

減免の基準を横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱で決めているのであれば、それを公開してください。内部規定も公開し、市民も見られるようにするべきです。

回答

ウクライナ避難民に対する国民健康保険料の減免は、横浜市国民健康保険条例第22条、同条例施行規則第15条の規定及び「横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱」(以下「要綱」といいます)に基づき実施しています。

国民健康保険料の減免は、国籍等によらず、やむを得ない事由により保険料の納付が困難な場合等に適用されるものであることから、ウクライナ避難民に限った減免の統計資料は存在していません。

また、本市の国民健康保険に係る事業等は、横浜市国民健康保険事業費会計にて負担していて、そのうち、国民健康保険料の減免に係る財源は、一般会計からの繰入金により対応しています。

当該減免の要綱の該当箇所は次のとおりです。

第2 保険料の減額及び免除に関する事項

1 減免の対象 

区長は、次の各号のいずれかに該当する世帯で、災害その他これに類する事由により生活が著しく困窮し、資力が近い将来回復する見込みがなく、また活用すべき資産がない場合や、または特別の事情がある場合について、保険料を納付することが困難と認められるものについては、その世帯の納付義務者の申請により保険料を減額又は免除することができる。 

省略

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の適用を受けるようになった世帯等で特に区長が必要と認める場合

本ケースについては、上記の「特に区長が必要と認める場合」に該当するものとして、内部規定により取り扱っています。

「特に区長が必要と認める場合」については、減免を行うことができることとなっているため、他の事由に該当しない場合であっても、「生活が著しく困難」であり、その困難に至った理由との整合性が認められ、特にやむを得ないと判断される場合には、減免の対象とすることが可能です。

なお、内部規定については、本市職員向けに作成したものであり、外部に公開するものではありません。 

問合せ先

健康福祉局生活福祉部保険年金課
    電話:045-671-2422  FAX:045-664-0403   Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2026年6月12日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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