| 受付年月 | 2026年05月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | その他 > 臨時給付金 > 臨時給付金 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「定額減税補足給付金」の申請受付は、令和7年10月31日(金)をもってすべて終了しているとのことですが、例外として、過去の確定申告(還付申告)を行うことで、調整給付金(定額減税しきれない分)を受給できる可能性があるとの解説をみました。令和7年9月30日退職のため(現在無職)前の職場で未調整ですが、これはどうなりますか。
ご相談のように、過去の確定申告(還付申告)や更正の請求等により新たに定額減税の対象となる場合であっても、調整給付金の事業は終了しているため、遡って当該給付金の支給対象となることはありません。
また、ご覧になった「過去の確定申告(還付申告)により調整給付金を受給できる可能性がある」といった内容は、現在本市からお伝えしているものではありません。何卒ご理解くださいますようお願いします。
健康福祉局企画部総務課
電話:045-671-2380 FAX:045-664-4739
Email:kf-somu@city.yokohama.lg.jp
2026年5月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。